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相続税が2割増しで計算される場合・されない場合
相続税額の2割加算-基本編-
亡くなった方の一親等の血族及び配偶者以外の方は、相続税の2割増し課税の対象(相続税法第18条第1項)
子が相続を放棄しても、一親等の血族であることには変わりがないので、相続税の2割増し課税の対象外(相続税法基本通達18-1)(下記(質疑応答事例)との相違に注意)
代襲相続人の方が相続放棄をしたら相続税は2割増しで計算される?
一親等の血族に該当するかどうかは、相続時に判定する(相続税法基本通達18-2)
相続税額の2割加算-相続時精算課税編-
相続時精算課税適用者が特定贈与者の相続発生前に死亡した場合には、一親等の血族に該当するかどうかは、相続時精算課税適用者の死亡時に判定する(相続税法基本通達18-2)
特定贈与者と当該相続時精算課税適⽤者が離縁している場合等には、相続時に判定すると一親等の血族に該当しないが、過去においては一親等の血族に該当していた(時期もあった)、というケースが出てくる、そのようなケースにおいては、一親等の血族に該当していた期間における相続時精算課税贈与に対応する相続税額を按分計算し、相続税の2割増し課税の対象から除外する(相続税法基本通達18-2(注)・18-5)
相続時精算課税適用者である直系卑属に養子がいて、その養子が直系卑属の以前死亡等により代襲相続人となった場合には、相続税の2割増し課税の対象外(なる前の贈与は対象)(相続税法基本通達18-4)
相続税額の2割加算-代襲相続編-
一親等の血族ではなくても、代襲相続人となった直系卑属(親の相続で親よりも先に亡くなっていた子の代わりに相続人となる孫等)は、相続税の2割増し課税の対象外(相続税法第18条第1項カッコ書き)
この「代襲相続人となった直系卑属」が、「子の『養子』」だった場合も、相続税の2割増し課税の対象外(相続税法第18条第2項ただし書き)
相続税額の2割加算・孫養子編
一親等の血族でも、孫養子(直系卑属養子)は、相続税の2割増し課税の対象(ただし、先に子が亡くなっている場合の代襲相続人(二重資格者)の場合には、相続税の2割増し課税の対象外)(相続税法第18条第2項)
孫養子(直系卑属養子)以外の養子は、相続税の2割増し課税の対象外(子の配偶者が養子となった場合や遠い親戚や赤の他人が養子になった場合等)(相続税法基本通達18-3・質疑応答事例有)
相続税額の2割加算-第2順位相続編-
亡くなった方に子がいない場合、親が第2順位として相続人になるが、一親等の血族であるため、相続税の2割増し課税の対象外(相続税法第18条第1項)
親が相続を放棄しても、一親等の血族であることには変わりがないので、相続税の2割増し課税の対象外(相続税法基本通達18-1)
その親が養親の場合にも同様に、相続税の2割増し課税の対象外(相続税法基本通達18-3)