【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

税務調査で申告もれが見つかった財産が他の相続人の分でもあなたも追加で相続税を納めることになる


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相続人1人で計算が完結しないのが相続税

お隣さんと同じ金額の財産を相続しても相続税は同じにならない! こちらの記事でも書きましたが、相続税の計算は、財産をもらった人ごとに計算する訳ではありません。

もらった人ごとに計算するのであれば、税務調査で自分がもらった財産が追加で見つからない限り、相続財産の金額は変わりませんので、相続税も変わらない(追加納付がない)ということになります。

相続税の税率が超過累進税率であるのがポイント

上の記事にもある通り、全体の財産の金額が多ければ多いほど、相続税の負担率(税率)は高くなります。

ですから、税務調査で財産もれが見つかると、自分がもらった財産が増えなくても、全体の財産の金額が増えるため、相続税の負担率も高くなります。

結果として、もらった財産が増えていない相続人の相続税も、相続税の負担率が高くなることにより、相続税が増えるのです。

(当初申告)1,000万円×10%=100万円
(修正申告)1,000万円×11%=110万円(+10万円)

財産もれがあったら他の相続人にバレます

ということで、税務調査で財産もれが見つかっても、1人で追加の相続税を納めて申告すれば、他の相続人にバレずに隠し通せるだろう、と考えるのは間違いですので、ご注意を。