【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

法定後見制度・成年後見制度・特別代理人の違いや関係とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、法定後見制度・成年後見制度・特別代理人の違いや関係について、お話します。


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そのままでは遺産分割協議ができない場合がある

相続があった場合、遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決めます。

相続人の方の中に、認知症の方や、知的障害・精神障害をお持ちの方がいらっしゃる場合、判断能力が不十分だと、遺産分割協議(遺産分けの話し合い)に参加することが難しくなります。

このような場合には、法定後見制度を利用します。

法定後見制度と成年後見制度の違い

法定後見制度と似た言葉に、成年後見制度というモノがあります。

この2つの関係を表すとすると、
成年後見制度=法定後見制度+任意後見制度
です。

法定後見制度は、

本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度(法務省HP・一部加工)

であるのに対し、

任意後見制度は、

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度(法務省HP・一部加工)

です。

特別代理人が登場するパターンとは?

「後見制度」とは、成年後見人が、認知症などにより判断能力が不十分な方の利益を考えながら、代わりに契約などの法律行為をしたりすることを言います。

しかし、判断能力が不十分な方と、その成年後見人の方が、どちらも相続人となる相続があった場合、上記の「成年後見人が、認知症などにより判断能力が不十分な方の利益を考えながら」が成立するでしょうか?

成年後見人の方が相続人として「財産が欲しい」と主張してそれが通ると、その分、判断能力が不十分な方の財産の取り分が減ってしまいます。

成年後見人にとって利益となることが、判断能力が不十分な方にとっては不利益になるのです。

これを「利益相反」と言います。

このような場合には、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

想う相続税理士

相続人が未成年者である場合にも、特別代理人の選任が必要になることがあります。

親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や、未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。
利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。(裁判所HP)