【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

モメていても小規模宅地等の特例のメリットを享受する方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺産分けがモメている場合の小規模宅地等の特例の適用について、お話します。


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小規模宅地等の特例には「同意」が必要

相続税の申告においては、土地の評価額を最大8割減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。

この小規模宅地等の特例には面積制限があるため、例えば相続人がAさん・Bさんの2人で、それぞれがこの特例を適用できる土地を取得したというような場合、どちらか片方の土地にしか特例を適用することができない(つまり、もう片方の土地については特例の適用が受けられない)という事態になることがあります。

このような場合、どちらの土地に特例を適用するか2人で決めて、それに2人が「同意」した、ということを相続税の申告書に記載する必要があります。

同意が得られないけど取得したら特例適用は永遠にアウト

小規模宅地等の特例は、取得者の要件があるため、遺産分けが決まらないと適用することができません。

遺産分けがモメてしまい、相続税の申告期限までに遺産分けが確定しない場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」というモノを提出しておいて、遺産分けが決まった段階で小規模宅地等の特例を適用することができます。

しかし、申告期限までに分割された土地がある場合、その土地について特例の適用を受けるのであれば、原則どおり、その期限内に提出する申告書に、他の相続人の同意が必要となります。

小規模宅地等の特例は不適法な選択の方がやり直せるからいい?

上記の記事には、小規模宅地等の特例の適用について、Bさんの同意が得られない状態で、Aさんが遺言により土地を取得して申告すると、そのAさんの土地については永遠に小規模宅地等の特例が適用できなくなる、というケースを紹介しました。

Aさんが取得した土地に特例を適用することで、Bさんの相続税を大幅に安くできる可能性があったとしても(相続税は、総財産が減ると税率が下がる仕組みになっているため、Aさんの財産の評価額を減らすことで、Bさんの相続税も安くなります)、Bさんが「Aさんだけいい思いをするのはユルセナイ!」と考えれば、同意しないこともあるのです。

代償分割金でBさんに「いい思い」をさせてあげる

Aさんが取得した土地に小規模宅地等の特例を適用することが、AさんにとってもBさんにとっても大きな税務メリットがある、というような場合(でも気持ちの問題でBさんが同意しない、というような場合)、特例の適用でトクする分、AさんがBさんにお金を払えばいいのです。

フツーにAさん・Bさんの間でお金のやり取りをすると「贈与」になってしまいますが、遺産分けの一環として代償分割金を支払うのであれば、それは「相続」のハンチュウの話になります。

モメて特例が適用できないことにより、相続財産の金額が大きくなってしまうと、相続税の税率が跳ね上がります。

特例を適用することにより、税率を下げることができれば、それはAさんにとってもBさんにとってもメリットがあります。

その上で、さらにAさんがトクしている分(特例の適用により取得した土地について評価額を減額でき、相続税が安くなっている分)について、お金で解決するのです。

そうすれば、相続税の総額も抑えることができ、お互い納得できるハズです。

想う相続税理士

身内で喧嘩して特例の適用が受けられず、みんなで多めに税金を払うのはモッタイナイですよ!