【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続を大変にする会社は悪魔に見える。でも現金を引き出せれば天使に見える


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


円滑な事業承継を推し進めると、平等な相続が難しくなる

中小企業の経営者、または、個人事業者の方の財産は、その大部分を会社の株式や、事業用資産が占めることになります。

事業承継については、子供のうち、誰か1人を後継社長にする、または、後継の事業者にする、というケースが多いでしょう。

その後継者となる子供(相続人)には、円滑に事業を継続してもらうため、その会社の株式や、事業用資産を相続してもらうことになります。

そうすると、他の相続人が相続する財産がない、というような事態が生じます。

その後継者が同居している長男で、その自宅も長男が相続するとなると、その傾向は特に顕著になります。

そのような事態を避けるためには、他の相続人が相続できる財産を用意することです。

会社が財布に見えてくる?

中小企業の経営者の場合、会社からお金を引っ張りましょう。

創業者がまだ現役であれば、創業者の役員報酬を増額し(増額しても経費になるかどうかの検討はお忘れなく)、財産を準備しましょう。

役員報酬の増額は、会社の株価を下げる効果もあり、一石二鳥です。

また、役員報酬を増額することにより、退職金も増額することができます(退職金の支給は納税資金対策となります)。

経費になる退職金の金額は、退職時の最終月額報酬を基準に計算されるからです。

相続人の財産を増やしても争族対策になる!

後継者が社長になっている場合には、後継者の役員報酬を増額することも有効です(この場合にも、増額しても経費になるかの検討をお忘れなく)。

相続の際に、会社の株式など、会社関係の財産を相続する代わりに、その代償として、他の相続人に、「代償分割金」を支払う原資になるからです

例えば、相続財産が会社の株式1億円しかなく、後継社長である相続人がその株式全株を相続するとします。

この場合、他の相続人が何も相続できなくなりますから、遺産分けはまとまらなくなりますよね。

この場合、後継社長である相続人が、増額した役員報酬を貯金しておけば、他の相続人に代償分割金2,500万円を支払う、なんていうことができます。

この場合の、後継者である相続人の相続財産は
1億円△2,500万円=7,500万円

他の相続人の相続財産は
2,500万円

となります。

相続における代償分割金として渡せば、2,500万円の贈与にならず、後継者である相続人の相続財産も(結果的には相続税も)減らすことができます。

会社の資産構成を見直すチャンス!

会社にお金がないので、会社からお金が引っ張れない、でも、株価が高い、という場合には、遊休資産の売却などを検討しましょう。

お金を稼がない資産については、現金化をするのです。

「お金を稼がない資産なんてないから売れないよ」とおっしゃるのであれば、お金を稼いで、会社には現金が蓄積されているはずです。

会社のあるべき資産構成を検討しながら、相続税対策をしていきましょう。