【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税を払いたくなければ「小規模宅地等の特例」を研究せよ

想う相続税理士

遺産に係る基礎控除額(相続税の非課税枠)を超える財産があっても、適用することによって、場合によっては相続税が0になることもある「小規模宅地等の特例」を研究せよ!

適用を受けられる宅地には、いくつかの「種類」があり、その種類ごとに「限度面積」「安くなる割合」が異なる

 *特定事業用宅地等(個人事業主が事業で使っている)・特定同族会社事業用宅地等(非上場会社が事業に使っている):合計400㎡まで80%の評価減(税金は20%分でいい!1,000万円の宅地なら200万円で計算して可!

 *特定居住用宅地等(住んでいる):合計330㎡まで80%の評価減

 *貸付事業用宅地等(貸している):合計200㎡まで50%の評価減

限度面積を超える部分については通常評価

限度面積に達するまでは、複数の宅地に適用できる

適用できる宅地が複数あり、限度面積の関係上、一部には適用できない場合には、相続税が安くなるよう、適用できる宅地を有利に選択して可

 *スタンスとしては、単価が高い宅地から優先的に適用する

 *基本的には、評価減の金額が最大化するように適用する、「200㎡まで50%」でも、その宅地の単価がメチャクチャ高ければ、「400㎡まで80%」よりも評価減の金額が大きくなる可能性もある

貸付事業用宅地等がない場合には、限度面積が730㎡まで一気に拡がる(730㎡まで=特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等を合わせて400㎡まで+特定事業用宅地等で330㎡まで)

「宅地」とは、建物・構築物の敷地である土地・借地権

 *青空駐車場は適用対象外

法人に遺贈した宅地は適用対象外

お亡くなりになった方だけでなく、その方と生計を一にしていた親族の事業用や居住用の宅地も適用対象

お亡くなりになった方が、老人ホーム等に入所していた場合の自宅(つまり住んでいなかった自宅)の敷地も、次の要件を満たせば適用対象

 *老人ホーム等=認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・介護医療院・サービス付き高齢者向け住宅

 *介護が必要なための入所である

  #相続開始の直前において、介護保険法に規定するよ介護認定等を受けていた

 *自宅が貸付等されていない

  #事業用に使われていない

  #生計を一にしていた親族以外の方の居住用に使われていない

二世帯住宅の、親族の居住用部分に対応する宅地も、区分所有登記されていなければ適用対象