相続はタイミングを選べないが、贈与はタイミングを選べる!
相続税対策の定番は生前贈与です。
皆さんがよくやっているのが、現預金の贈与です。
あなたも110万円の非課税枠の範囲内で毎年贈与をしていらっしゃるかもしれません。
でも、100万円の札束は、贈与の時も100万円の評価ですし、相続の時も100万円の評価です。
贈与すべきなのは、現金ではなく、あなたが持っている他の財産かも。
評価額が低い時に贈与する
あなたが上場株式を持っていたとします。
その上場企業が不祥事を起こしたり、決算の内容が悪かったりして、株価が急落していませんか?
贈与のチャンスです。
下がったらすぐに贈与しなくても大丈夫です。
上場株式の評価は、
(1)贈与日の株価(最終価格)
(2)贈与月の平均株価
(3)贈与月の前月の平均株価
(4)贈与月の前々月の平均株価
のうち、最も低い株価で計算するからです。
株価がどんどん下がっていたら、様子を見ます。
株価の上昇傾向が見られたら、贈与です。
株価が上がった後でも大丈夫です。
(4)の前々月の平均株価が採用できます。
相続の時に株価が何倍になっていたとしても、急落した時の株価で既に相続人の手に渡っているということになります。
あなたが評価額を下げて贈与する
あなたが中小企業の経営者である場合、あなたの相続で、財産に占める割合が最も高くなりがちなのは、自社株式です。
同族会社の株式などの非上場株式の場合には、「株主」かつ「経営者」であるあなた自身が、株価の変動に影響を与えることができます。
会社がどういう決算を組むか、会社がどういう資産を保有するか、で株価は変わります。
株価を下げて贈与するのです。
ちなみに、非上場株式の場合には、「類似業種比準価額」と「純資産価額」をベースに株価を計算します。
この「類似業種比準価額」は、御社の経営状態や財務内容だけでなく、それと比較する類似業種の「上場株式の株価」も絡ませるため、自社株式の計算に影響を及ぼす株式市場の動向も忘れずにチェックする必要がありますから、ご注意を!