【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

みなし配当の金額は類似業種比準方式で評価する場合に配当金額に含める?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続財産の中に非上場株式(取引相場のない株式)がある場合において、その非上場株式を類似業種比準方式で評価する場合における「みなし配当」の取扱いについて、お話します。


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類似業種比準方式とは?

亡くなった方が非上場会社の株主だった場合、その非上場会社の株式(非上場株式)が相続財産となりますので、相続税の計算のために、その非上場株式を評価する必要があります。

上場株式のように株価が発表される訳ではないため、会社の決算書・申告書等を基に評価額を算出しなければなりません。

その評価額の計算の際、「類似業種比準方式」を採用する場合があります。

国税庁HP(一部抜粋加工)
類似業種比準方式は、評価しようとする取引相場のない株式の発行会社(以下「評価会社」という。)と事業内容が類似する業種目に属する複数の上場会社(以下「類似業種」という。)の株式の株価の平均値に、評価会社と類似業種の1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額をいい、以下「簿価純資産価額」という。)の比準割合を乗じて、取引相場のない株式の価額を評価する方式である。

つまり、類似業種比準方式を採用する場合には、その評価会社(亡くなった方が株主だった会社)の「配当金額」「利益金額」「純資産価額」が評価の計算要素となります。

みなし配当とは?

亡くなった方が非上場会社A社の株主だったとします。

A社株式は相続財産となります。

A社が直前期に株主のBさんからA社株式を買い取ったとします(自己株式の取得)。

この場合、A社は株主BさんにA社株式の購入代金を支払うことになるのですが、その支払った金額の一部が税務上「配当金とみなされる」ことがあります。

ザックリ言うと、BさんはA社の設立時に1,000万円を出資してA社株式を手に入れた、そのA社株式をA社に売却したら、1,200万円で売れた、この場合、1,000万円は出資の払戻しであり、200万円は「株主なのに配当金をずっと受け取っていなかったものを売却のタイミングでまとめて受け取った」と考えるのです。

このようなものが「みなし配当」に該当します。

みなし配当も「配当金額」として株式の評価額に影響を及ぼす?

国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋加工)
1株当たりの配当金額B-自己株式の取得によるみなし配当の金額がある場合
【照会要旨】
自己株式を取得することにより、その株式を譲渡した法人に法人税法第24条第1項の規定により配当等とみなされる部分(みなし配当)の金額が生じた場合、類似業種比準方式により株式取得法人(株式発行法人)の株式を評価するに当たり、「1株当たりの配当金額B」の計算上、そのみなし配当の金額を剰余金の配当金額に含める必要がありますか。
【回答要旨】
みなし配当の金額は、「1株当たりの配当金額B」の計算上、剰余金の配当金額に含める必要はありません。
この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の(2.比準要素等の金額の計算)の「丸6年配当金額」欄にみなし配当の金額控除後の金額を記載します。
(理由)
みなし配当の金額は、会社法上の剰余金の配当金額には該当せず、また、通常は、剰余金の配当金額から除くこととされている、将来毎期継続することが予想できない金額に該当すると考えられます。

みなし配当は、「税務上の配当」なのですが、類似業種比準方式における「配当金額」は、「会社法上の配当(剰余金の配当)」に限定されているため、みなし配当は類似業種比準方式における「配当金額」から除外する必要があります。

また、「配当金額」については、「非経常的な配当金額」を除外することになっており、その観点からも、「配当金額」には含まれない、ということになります。

想う相続税理士

財産評価基本通達上も、「配当金額」は、会社法と同じ「剰余金の配当」という言葉で定義されています。

財産評価基本通達(一部抜粋加工)
180《類似業種比準価額》の評価会社の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額」は、それぞれ次による。
(1) 「1株当たりの配当金額」は、直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。

会社法(一部抜粋)
(株主に対する剰余金の配当)
第四百五十三条 株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができる。