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伯母さんから相続時精算課税制度で財産の贈与を受けられるか?

この記事の結論
「推定相続人」に該当しても、「直系卑属」(子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族、養子を含む)に該当しなければ、相続時精算課税制度は適用できません!

「伯母さんから相続時精算課税制度で財産の贈与を受けられるの?」というご相談を受けたことがあります。

A様のお父様が既にお亡くなりになっているんですが、そのお父様のお姉様(A様から見れば伯母様)から、財産の贈与を受けたい、それも、相続時精算課税制度を使って、贈与税の課税を受けずに、という内容です。

「ん?『伯母さん』からの贈与じゃ、相続時精算課税制度の要件を満たさないんじゃないの?財産をあげる人は、60歳以上の「父母」又は「祖父母」に限定されているから。」とお思いになりますよね。

そうです。

『伯母さん』「父母」でもなく、「祖父母」でもありません。

普通は「適用できない」って考えると思います。

でも、その方が読んだ専門書には、こんな風に書かれているんです。

相続時精算課税制度の受贈者(財産をもらう人)の要件…「あげた人の推定相続人及びひ孫のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者」
推定相続人…その贈与をした日現在において、その贈与をした者の最先順位の相続権(代襲相続権を含みます)を有する者をいう

今回の事例の場合、伯母様には旦那さん及びお子様がいらっしゃいません。

もし、伯母様に万が一のことがあったら、相続人の第一順位であるお子様がいないので、第二順位である父母や祖父母(直系尊属)が相続人になれるのですが、これらの方も既に死亡されています。

そうなると、相続人は第三順位の兄弟姉妹になります。

今回の事例で言えば、A様のお父様は、この第三順位の「弟」になります。

その上で、このA様のお父様がお亡くなりになっているので、A様が代わりの相続人(代襲相続人)となります。

上記の引用部分を読むと、何だか要件を満たしているような感じがしませんか?

結論を言うと、できません。

相続税法第21条の9(相続時精算課税の選択)の出だしはこうなっています。

贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年1月1日において20歳以上であるものに限る

なぜ専門書には、このカッコ書きがなかったんでしょうね!

想う相続税理士

特例の要件はきちんと確認しましょう。