【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税はいくらからかかるの?

【今回の相談】

相続税はいくらからかかるの?


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


基本的な話としては次の「非課税枠」を超えると相続税がかかります

●遺産に係る基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数

想う相続税理士

上記が、相続税の非課税枠と呼ばれるものです。

この金額以下であれば、相続税はかかりません。

ただし、次の点にご注意を。

非課税枠は全財産に対して使うモノ

自分1人がもらった財産で、相続税がかかるか、かからないかは判定できません。

遺産を分ける前の全財産の合計額が、非課税枠を超えるかどうかで判定します。

上記の算式を見て、「『相続人1人当たり600万円』と読める部分があるから、自分がもらった財産が600万円以下なら、とりあえずは相続税がかからないだろう」と考えるのは間違いです。

想う相続税理士

非課税枠はマイナスの財産を控除した後で使える

想う相続税理士

預金や土地などの、いわゆる「プラスの財産」から、債務や葬式費用という「マイナスの財産」を差し引いた「純財産」が非課税枠を超えるかどうかで判定します。

ですから、借入金が多いと、相続税がかからない場合が多い、ということです。

相続前3年以内に亡くなった方からもらった財産を加算しなければいけない場合がある

「財産を相続した方」が、相続前3年以内に、亡くなった方からもらった財産を加算した後の金額で、非課税枠を使います。

ですから、相続の時に財産が少なくても、相続前3年以内の贈与が多額だと、相続税がかかる場合がある、ということです。

ただし、「相続で財産をもらっていない方」が、亡くなった方から相続前3年以内にもらった財産は、加算する必要はありません

例えば、亡くなった方が、亡くなる直前に長男と次男に100万円ずつ贈与したとします。

亡くなった後の遺産分けで、長男は財産を相続したけれど、次男は何も財産を相続しなかったとします。

この場合、長男がもらった100万円は相続財産に加算するのですが、次男がもらった100万円は加算する必要はありません。

「亡くなる直前に相続財産を減らそうとして財産を贈与しても、その財産には相続税がかかるから、意味がないんだよ。」という話は、実はこの場合の長男にしか当てはまりません

想う相続税理士

相続時精算課税制度による贈与財産は絶対に加算

想う相続税理士

上記の話は、その贈与が一般的な贈与(年間110万円の非課税枠がある「暦年課税贈与」)であることが前提です。

2,500万円の非課税枠がある「相続時精算課税制度」による贈与財産については、
(1)財産を相続したかどうか
(2)その贈与が相続前3年以内かどうか
にかかわらず、相続財産に加算します。

なぜなら、ここで加算して相続税が課税される代わりに、贈与の時には多額の非課税枠が使えるんですからね!

各種割引がある

相続財産の金額が、非課税枠を超えて、相続税が計算されたとしても、その後に税金の割引を受けられる場合があります。

この割引額が大きな金額だと、結果的に相続税がかからない場合があります。

例として、次のような割引があります。

想う相続税理士

配偶者の税額軽減

想う相続税理士

配偶者が取得した財産については、1億6,000万円か、法定相続分相当額(例えば、相続人に「子」がいる場合には1/2)のいずれか多い金額までは非課税となります。

簡単に言うと、1億6,000万円までは、相続税がかからないのです。

ただし、この割引は、申告書を提出することが要件となっていますので、ご注意を。

障害者控除

財産を取得した方の中に障害者の方がいる場合に適用できる割引です。

その方の年齢等によっては、大きな割引額になります。

想う相続税理士

あくまでも基本は基本。最後は税理士に相談を

今までのお話は、あくまでも基本であり、「原則」的なお話です。

遺産分けの内容などによっては、相続税がかかる場合があります。

あくまでも目安として考えていただき、実際の詳しい判断については、税理士に相談しましょう。