【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

土地と建物の面積のバランスで無意識の過少申告がバレることがある

相続税専門税理士の富山です。

今回は、書類に記載された面積でちゃんと相続税の申告をしても、税務署に認められない場合がある、ということについて、お話します。


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建物の面積には制限(上限)がある

墨田区HP(一部抜粋)
建蔽率は、建築面積の敷地面積に対する割合です。
建蔽率(%)=(建築面積/敷地面積)×100
容積率は、延べ面積の敷地面積に対する割合です。
容積率(%)=(延べ面積/敷地面積)×100
たとえば、300%の地域では、建築物の延べ面積は敷地面積の3倍までで、敷地が100平方メートルとすると建築物は300平方メートルまで建てられます。各階を60平方メートルずつとすると総5階が建てられます。

相続財産の中にA土地と、A土地の上に建っているB建物があるとします。

A土地は路線価地域にあるのですが、市区町村役場で取得した「固定資産評価証明書」の地積(225㎡)を元に評価しました。

このA土地は容積率の制限が300%の地域に所在するのですが、B建物の延べ面積がA土地の面積の4倍(900㎡=225㎡×4)あったらどうでしょうか?

上記にあるとおり、「300%の地域では、建築物の延べ面積は敷地面積の3倍まで」ですので、B建物の延べ面積は225㎡×3=675㎡以下でなければならないハズです。

縄伸びが発生している可能性がある

このような場合、土地の面積が間違っている、本当はもっと広い(「縄伸び」と言います)という可能性があります。

容積率300%の地域に建つ900㎡の建物ということは、容積率ギリギリで建築されたとしても、その敷地の面積は900㎡÷3=300㎡ということになります。

少なくとも300㎡△225㎡=75㎡は面積がズレているようです(固定資産評価証明書の面積よりも実際にはさらに75㎡以上広い土地のようです)。

つまり、225㎡で相続税の申告をすると、財産の過少申告になってしまう、ということになります(相続税の申告書の提出後、税務署に指摘される可能性があります)。

建築計画概要書を入手してみる

このように、パッと見で建築基準法違反(違法建築)になっている場合には、実際には違反(違法)な建築ではなく、土地の面積が間違っている可能性がありますので、市区町村役場で「建築計画概要書」を取得して、そこに記載されている「敷地面積」を確認してみましょう。

ただし、建築計画概要書の「敷地面積」が絶対に正確かと言うと、正確ではない場合もありますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

建蔽率は制限が緩和されている場合がある

「角地緩和」というものがあります。

これは、本来の建蔽率よりも、上限が10%プラスされるもので、例えば、第一種住居地域で、建蔽率が60%の地域だったとしても、角地緩和が適用されると、60%+10%=70%となります。

ですから、「建蔽率が60%の地域にある100㎡の土地に70㎡の建物が建っているのはオカシイ。これも縄伸びだ」と思ったら、角地緩和で70%まで建てられる(から問題ない)、ということもあるのです。

想う相続税理士

(足利市の)建築計画概要書には、この角地緩和が適用されるかどうかも記載されています。