【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

二次相続における相続税の税負担をどう考えるか

相続税専門税理士の富山です。

今回は、二次続の相続税をどう考えるかについて、お話します


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今ある財産で二次相続の相続税を試算してみる

相続税の計算上、配偶者は「配偶者の税額軽減」という減税特例を適用することができるため、配偶者が多く財産を相続すれば、それだけ全体の相続税は安くなります。

全財産が1億6,000万円以下の場合、配偶者が全財産を相続すれば、相続税はかかりません。

しかし、配偶者が財産を多く相続すると、それだけ配偶者が亡くなった時に相続税がかかりやすくなります。

今回の相続(一次相続)の相続税を少なく抑えることも重要ですが、その結果として、二次相続でどれくらいの相続税がかかるかを試算しておきましょう。

二次相続の相続税の課税対象は、今回の相続で配偶者が取得する相続財産+配偶者が元々持っていた財産がベースとなります。

二次相続が発生するまでの間に財産を減らすこともできる

一次相続で配偶者が財産を多く相続しても、二次相続が発生するまでの間に、相続税対策などにより財産を減らすことができれば、二次相続の相続税を少なく抑えることができます。

ただし、悠長に構えていると、それができなくなる可能性があります。

その配偶者が認知症などを患ったことにより、意思能力がない状態になると、売買その他の契約が不可能になります。

生前贈与もできなくなります。

また、意思能力があって生前贈与が成立したとしても、その生前贈与が「相続開始前3年以内の贈与」に該当すると、その財産をもらった方がその相続によって財産を取得した場合、その3年以内贈与財産は、相続税の課税対象として申告する必要が出てきます。

逆に言えば、3年よりもっと前に財産もらっておけば、相続税は課税されなくなる、ということになります。

節税にとらわれるな

配偶者の老後の生活資金も必要です。

相続税対策と称して、配偶者の財産をどんどん減らすのは危険です。

二次相続の相続税を考慮して遺産分けをするにしろ、二次相続の相続税対策として生前贈与などをするにしろ、それによりどれくらい相続税が安くなるかをきちんと確認・検討しましょう。

大した税負担でなければ、それを受け入れる(払ってしまう)という選択肢もあるはずです。

想う相続税理士

そのご家庭そのご家庭によって、最適な遺産分けというのは変わってくると思います。

きちんと数字を見て検討し、悔いのない相続税申告を!