【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告で差がつく思考ポイント【相続放棄・預金の管理・形見分けや葬儀費用・生前贈与・離婚再婚・生前家族会議・特別寄与料】


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


家庭裁判所
に行かない
相続放棄は
相続放棄
じゃない
よ!

NG思考
「他の相続人には、自分は財産を相続しないって伝えてあるから、借金とかあっても自分には関係ないよな。財産を相続する他の相続人たちで何とかすればいいんだから。」

OK思考
「借金を相続することになったら大変だ。どうやったら完璧に100%借金を相続しなくて済むようになれるんだろう?調べてみよう!」

「財産を相続しないこと」と「相続放棄」は全く違うからね!

想う相続税理士


【記事のここだけチェック!】

・相続で負債を含む財産を一切相続する意志がない場合は、必ず家庭裁判所に『相続放棄の申述(申し立て)』が必要
・遺産分割協議や、相続人の間で負債を放棄すると伝えたり、合意していたとしても、借金の債権者等にはそれを主張できない

親の面倒を
見ていた
からと
いって
感謝
されるとは
限らない!

NG思考
「亡くなるまで親の身の回りの世話をしていたんだから、感謝されこそすれ、恨まれたりすることはないよな。」

OK思考
「親の預金を勝手に引き出して自分の懐に入れていたと思われないように、引き出したお金の使い道を記録しておこう。」

想う相続税理士

自分は大丈夫、と油断しちゃダメだよ!


【記事のここだけチェック!】

認知症を患ったり、寝たきりになるなど、財産管理能力が衰えた親の通帳・カードを親しい家族が預かる。よくある話だ。しかし、その状況では誰が、何のために預貯金を引き出したのか、使途を正確に判断するのは難しい。

相続放棄
するなら
「形見
分け」や
「葬儀費用
の支出」
にも注意!

NG思考
「相続放棄するといっても、形見分けで衣類をちょっともらうぐらいならいいだろう。」

OK思考
「相続放棄するんだから、相続財産を安易に取扱わないようにしよう。」

「ちょっとぐらい」が失敗の元!

想う相続税理士


【記事のここだけチェック!】

2.形見分け
その1
「一般的経済価値を有するものの処分は本号にいう処分に当たる」として、被相続人の衣類であっても一般的経済的価値を有するものを他人に贈与した場合は本号にいう処分に当たると判じた(大判昭3[1928]・7・3新聞2881号6頁)。
→単純承認した(相続放棄を認めない)

(その他、事例多数)

生前贈与の
やり過ぎに
注意!

NG思考
「相続税を安くするため、生前に財産をどんどん贈与してもらおう。」

OK思考
「今後の生活もあるんだから、あまり無理して贈与しなくてもいいよ、と親に伝えよう。」

想う相続税理士

相続税対策で生前贈与をするのなら、まずは相続税の試算から!試算してみたら、相続税が出なかったりして!


【記事のここだけチェック!】

実際には贈与をもらうほうはお金を使ってしまうことが多いんですよね。自ら働いて稼いだお金ではないからでしょう。また、贈与する側にとっても、毎年110万円をあげ続けると結構な金額になりますから、長生きして老後破綻に陥るケースもあります。

離婚、再婚
されている
場合には
絶対に
遺言が
必要!

NG思考
「遺言を書くなんて気が重いな。」

OK思考
「自分が死んだ後、みんなに迷惑をかけないように遺言をきちんと書いておこう。」

離婚、再婚されている方が遺言を書かないと、知らない人どうしで話し合う遺産分割協議になっちゃうからね!

想う相続税理士


【記事のここだけチェック!】

被相続人が離婚・再婚をしている場合、遺産分けの話し合いの場で初めてお互いが会うというケースがほとんどです。
被相続人が前婚で儲けた子どもと、被相続人が再婚した妻とその妻との間に儲けた子どもは交流がないのが一般的でしょう。その者たちが、「被相続人の相続人である」とい共通点で初めて会い、しかも、遺産分けという重いテーマで協議をし、しかも合意しなければならないのです。

財産の
分け方に
ついて
生前に
家族会議を
して
それを
遺言に
すれば
完璧!

NG思考
「遺言は作らなくても、家族会議で財産の分け方について全員の意見がまとまったから大丈夫だ。」

OK思考
「みんなで話し合った財産の分け方を遺言に残しておこう。」

想う相続税理士

言った、言わないにならないためにもね!


【記事のここだけチェック!】

親は遺言書を書いたほうが良いです。話し合いをしたら、話し合いの通りに書いてもらったほうが良い。よく「いや、そのために話し合いして、みんなわかったんだから」「うちは大丈夫。モメたりしないから」という親の意見もありますが、ここはきっちり書面で残しておくべきです。

介護を
すれば
必ず
「特別
寄与料」が
もらえると
いう訳では
ない!

NG思考
「民法の改正で『特別寄与料』の制度ができたから、介護をしている自分は財産をたくさんもらえるな。」

OK思考
「介護をするのは家族として当然という側面もあるよな。寄与分が認められるためには、それ相応のレベルが求められるんじゃないのかな。」

一生懸命、介護しました、と口で言うだけじゃダメ!

想う相続税理士


【記事のここだけチェック!】

寄与分が認められるためには、「被相続人の財産の増加、維持に貢献した」かが重要。しかし財産の増加、維持にどれだけ貢献したかを証明することは困難だ。
また「無償で労務を提供する」という条件も必要になる。お見舞いに行ったり、介護の手配をしたり、付き添いをしたりという程度では難しいと判断されてしまう。