相続税専門税理士の富山です。
今回は、個人事業者として事業を営むのか、会社経営者及び株主として事業を営むのかによって、相続税にどのような違いが出るのか、ということについて、さらにさらにお話します。
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会社なら相続の時に非課税枠が適用できる

上記の記事でもお話したとおり、会社を設立して社長になると、自分に対して役員報酬(給与)を支払うことができます。
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さらに、死亡退職金を支給することもできます。
Aさんが死亡した場合、B社はCさん等のご遺族に対して、死亡退職金や弔慰金を支給することができます。
これらについては、相続税がかからない枠があります(その枠内であれば無税で受け取ることができます)。
また、これらの支払いにより、B社株式の評価額が下がる場合もあります(相続税の節税につながる場合があります。法人税の節税にも)。
贈与の時に株式の評価額を下げることができる
死亡時の退職金ではなく、生前に退職金を支給することも可能です。
Cさんが後継者となる場合、今後、B社株式の評価額がどんどん上がると、相続の時にCさんが多額の相続税で苦しむことが予想されます。
そこで、将来を見据えて、今のうちにB社株式をCさんに贈与することを決めたとします。
この場合に、AさんからCさんに事業承継して、Aさんが社長を退任すれば、B社はAさんに退職金を支給することができます。
その支払いにより、(原則として)B社株式の評価額が下がります(贈与税の節税につながります)。
生命保険を活用する
B社株式の評価額が高いということは、B社の経営状態が良く、利益が多額に出ていることが予想されます。
それにより、現預金が増えれば、それは退職金の原資になるのですが、法人税が課税されることで目減りします。
そのような場合には、生命保険に加入し、保険料(の一部)を経費にすることで法人税を節税しつつ、保険金を将来の退職金の原資に充てることも検討しましょう(きちんとシミュレーションしましょう)。
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ただし、社長の退任が形式的なもので、実際には退職していないとみなされるような場合には、そのような税務上の効果が認められない可能性がありますので、ご注意を。