【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

事業形態が個人か会社かで相続税への影響にどのような違いが出る?【退職金編】

相続税専門税理士の富山です。

今回は、個人事業者として事業を営むのか、会社経営者及び株主として事業を営むのかによって、相続税にどのような違いが出るのか、ということについて、さらにさらにお話します。

想う相続税理士

下記の記事の続きです。
事業形態が個人か会社かで相続税への影響にどのような違いが出る?【基本編】 事業形態が個人か会社かで相続税への影響にどのような違いが出る?【土地建物編】

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会社なら相続の時に非課税枠が適用できる

事業形態が個人か会社かで相続税への影響にどのような違いが出る?【基本編】

上記の記事でもお話したとおり、会社を設立して社長になると、自分に対して役員報酬(給与)を支払うことができます。

個人事業者として事業を営んでいる場合には、自分に対して給与を支払うことはできません。

想う相続税理士秘書

さらに、死亡退職金を支給することもできます。

Aさんが死亡した場合、B社はCさん等のご遺族に対して、死亡退職金や弔慰金を支給することができます。

これらについては、相続税がかからない枠があります(その枠内であれば無税で受け取ることができます)。

また、これらの支払いにより、B社株式の評価額が下がる場合もあります(相続税の節税につながる場合があります。法人税の節税にも)。

贈与の時に株式の評価額を下げることができる

死亡時の退職金ではなく、生前に退職金を支給することも可能です。

Cさんが後継者となる場合、今後、B社株式の評価額がどんどん上がると、相続の時にCさんが多額の相続税で苦しむことが予想されます。

そこで、将来を見据えて、今のうちにB社株式をCさんに贈与することを決めたとします。

この場合に、AさんからCさんに事業承継して、Aさんが社長を退任すれば、B社はAさんに退職金を支給することができます。

その支払いにより、(原則として)B社株式の評価額が下がります(贈与税の節税につながります)。

生命保険を活用する

B社株式の評価額が高いということは、B社の経営状態が良く、利益が多額に出ていることが予想されます。

それにより、現預金が増えれば、それは退職金の原資になるのですが、法人税が課税されることで目減りします。

そのような場合には、生命保険に加入し、保険料(の一部)を経費にすることで法人税を節税しつつ、保険金を将来の退職金の原資に充てることも検討しましょう(きちんとシミュレーションしましょう)。

想う相続税理士

退職金は、B社の法人税やAさんの所得税の面で有利に働く場合があります。

ただし、社長の退任が形式的なもので、実際には退職していないとみなされるような場合には、そのような税務上の効果が認められない可能性がありますので、ご注意を。