【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

特別受益の持戻しと遺留分の計算における生前贈与の取扱いの違いに注意

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「特別受益」「遺留分」について、お話します。


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同じ「生前贈与」でも取扱いが違う

相続で過去の生前贈与をどう取扱うかは、「何を計算したいのか」でルールが変わります。

「遺産分割」で各相続人の取り分(具体的相続分)を決めるときに使うのが、「特別受益」の持戻しです。

一方、遺留分侵害があるかどうかを判定するために、「遺留分」の基礎財産に生前贈与を足し戻すのが、「遺留分」の計算です。

同じ「生前贈与」でも、目的が違えば、さかのぼれる期間や例外の取扱いが変わります。

「遺産分割=公平調整のための前渡し精算」の話なのか、「遺留分=最低限取り分の確保」の話なのか、の違いです。

遺産分割の特別受益は原則無制限(ただし持戻し免除に注意)

遺産分割での特別受益は、原則として期間制限なくさかのぼって持ち戻しされます。

何十年も前の贈与でも、婚姻費用・学資・独立資金・居住用不動産などが「特別受益」に当たれば、遺産に足し戻して各人の取り分を調整します。

これは、過去の前渡し分を公平に精算して、現時点での取り分を決めるためです。

ただし、亡くなった方が「持戻し免除」の意思を示していた場合は別です。

「これは前渡しにしない(持ち戻さない)」という明確な意思表示があれば、その贈与は遺産分割で持ち戻しの対象から外れます。

さらに、長期婚姻(20年以上)の配偶者に対する居住用不動産の贈与等は、持戻し免除の意思が「推定」される特例があります。

遺留分の計算は原則10年(相続人以外は原則1年だが害意があれば延長)

遺留分の計算は、2019年の民法改正でルールが明確化され、原則として「相続開始前10年以内の相続人への贈与」を足し戻します。

ここでいう10年は、遺留分の基礎財産を算定するための期間制限であり、遺産分割の特別受益とは目的が違うため、期間ルールも異なります。

また、「相続人以外」への贈与は、原則として「相続開始前1年以内」の分だけを足し戻します。

もっとも、遺留分を害することを知ってした贈与(贈与者・受贈者双方がその害意を知っていた場合)については、10年・1年を超えても足し戻しの対象となり得ます。

想う相続税理士

「相続人同士の取り分そのものを公平に決めたい場面」なのか、「最低限の取り分だけは確保したい場面」なのかにより、生前贈与の取扱いが変わります。