相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続手続きの現場で起こりやすい「予期せぬ相続人が現れるケース」と、相続税申告の期限を守るための相続人確認の留意点について、お話します。
まず押さえるべき「相続人」の確認の基本
相続手続きは、最初に「相続人が誰か」を確定させないと前に進みません。
遺産分割協議も、相続税申告も、誰が相続人なのかを正確に把握する必要があります。
原則として、相続できるのは法律で定められた相続人です。
配偶者は、基本的に常に相続人になります。
一方で、配偶者に当たるかどうかは「法律上の婚姻関係があるか」が基準になります。
別居していても婚姻中なら相続人になり得ますが、離婚していれば相続人にはなりません。
子がいる場合、子が第1順位の相続人になります。
この「子」には、いろいろなパターンが含まれます。
婚姻中の子だけでなく、婚姻関係にない男女間の子も、条件を満たせば相続人になり得ます。
また、子が既に亡くなっている場合には、孫が代わって相続人になる(代襲)ことがあります。
養子がいる場合も、原則として子として相続人になります。
子がいない場合は、親などの直系尊属が相続人になり得ます。
子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になり得ます。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥や姪が代わって相続人になることがあります。
このように、相続人の「順番」と「広がり方」にはルールがあります。
そして、相続人の確認は、思い込みではなく戸籍等で裏付けることが重要です。
「うちは長男が全部相続することになっている」という合意があっても、相続人が1人でも欠けていれば協議は成立しません。
さらに、相続人が確定しないと遺産分割が決まらず、結果として相続税申告がタイトになります。
相続税申告は期限がある手続きなので、相続人の確定は「最初の最重要工程」だとお考えください。
先妻・先夫の子も後妻・後夫の子も同じ「子」扱いになる
相続の現場で想定外が起きやすいのが「先妻・先夫との間の子」がいるケースです。
被相続人(亡くなった方)が再婚していた場合、現在の配偶者(後妻・後夫)とその子だけが家族だと思っていた、ということが珍しくありません。
しかし、法律上は「亡くなった方の子」であれば、先妻・先夫の子であっても相続人になり得ます。
ここで誤解が多いのは、「先妻・先夫は離婚しているから、先妻・先夫側は関係ないはず」という発想です。
確かに、離婚している先妻・先夫本人は相続人にはなりません。
けれども、先妻・先夫との間の子は、亡くなった方の子である限り相続人になり得ます。
つまり、前の結婚で生まれた子がいるかどうかで、相続人の人数も相続割合も変わります。
この点を見落としたまま遺産分割を進めると、後から「実は相続人がまだいた」という事態になります。
そうなると、遺産分割協議はやり直しになります。
相続税申告も、前提が崩れるため修正が必要になります。
だからこそ、最初から「戸籍で相続人をもれなく洗い出す」ことが、結局一番の近道になります。
なお、相続人は場合によって相続権を失うことがあります(「相続欠格」や「廃除」など)。
ただ、これらは例外的で、通常は「相続人の確認=戸籍で確定」が基本線です。
婚外子は「認知」で相続人になり得る
もう一つ、相続人が増える典型パターンが、法律上の婚姻関係にない男女間の子です。
母と子の関係は出生により明確になりやすい一方で、父と子の関係は別途手続きが必要になることがあります。
ここで重要なのが「認知」です。
父が認知をすると、法律上の親子関係が成立し、子は相続人になり得ます。
認知は戸籍の届出によって行われるのが一般的です。
また、遺言で認知の意思を示す形が取られることもあります。
状況によっては、認知を求める手続き(本当に親子関係があるのか)が争点になることがあります。
この論点が相続開始後に表に出ると、遺産分割協議が止まりやすくなります。
相続人の範囲が揺れるからです。
相続税の申告期限も待ってくれないため、時間との戦いになります。
このような事情がある場合には、被相続人(生前の当事者)が、家族に事情を共有し、遺産の分け方を遺言等で整理しておくことが、結果的に家族を守ることにつながります。
想う相続税理士
先妻・先夫の子や、認知に関する論点は、表面化すると遺産分割協議が止まりやすく、相続税申告にも影響しやすい分野です。
まずは戸籍等で相続人を正確に確定し、その上で遺産分割と申告準備を同時並行で進めることが、期限を守りつつトラブルを抑える現実的な進め方になります。
