【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分割協議がやり直しに?「隠れた相続人」の典型例

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続手続きの現場で起こりやすい「予期せぬ相続人が現れるケース」と、相続税申告の期限を守るための相続人確認の留意点について、お話します。


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まず押さえるべき「相続人」の確認の基本

相続手続きは、最初に「相続人が誰か」を確定させないと前に進みません。

遺産分割協議も、相続税申告も、誰が相続人なのかを正確に把握する必要があります。

原則として、相続できるのは法律で定められた相続人です。

配偶者は、基本的に常に相続人になります。

一方で、配偶者に当たるかどうかは「法律上の婚姻関係があるか」が基準になります。

別居していても婚姻中なら相続人になり得ますが、離婚していれば相続人にはなりません。

子がいる場合、子が第1順位の相続人になります。

この「子」には、いろいろなパターンが含まれます。

婚姻中の子だけでなく、婚姻関係にない男女間の子も、条件を満たせば相続人になり得ます。

また、子が既に亡くなっている場合には、孫が代わって相続人になる(代襲)ことがあります。

養子がいる場合も、原則として子として相続人になります。

子がいない場合は、親などの直系尊属が相続人になり得ます。

子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になり得ます。

兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥や姪が代わって相続人になることがあります。

このように、相続人の「順番」「広がり方」にはルールがあります。

そして、相続人の確認は、思い込みではなく戸籍等で裏付けることが重要です。

「うちは長男が全部相続することになっている」という合意があっても、相続人が1人でも欠けていれば協議は成立しません。

さらに、相続人が確定しないと遺産分割が決まらず、結果として相続税申告がタイトになります。

相続税申告は期限がある手続きなので、相続人の確定は「最初の最重要工程」だとお考えください。

先妻・先夫の子も後妻・後夫の子も同じ「子」扱いになる

相続の現場で想定外が起きやすいのが「先妻・先夫との間の子」がいるケースです。

被相続人(亡くなった方)が再婚していた場合、現在の配偶者(後妻・後夫)とその子だけが家族だと思っていた、ということが珍しくありません。

しかし、法律上は「亡くなった方の子」であれば、先妻・先夫の子であっても相続人になり得ます。

ここで誤解が多いのは、「先妻・先夫は離婚しているから、先妻・先夫側は関係ないはず」という発想です。

確かに、離婚している先妻・先夫本人は相続人にはなりません。

けれども、先妻・先夫との間の子は、亡くなった方の子である限り相続人になり得ます。

つまり、前の結婚で生まれた子がいるかどうかで、相続人の人数も相続割合も変わります。

この点を見落としたまま遺産分割を進めると、後から「実は相続人がまだいた」という事態になります。

そうなると、遺産分割協議はやり直しになります。

相続税申告も、前提が崩れるため修正が必要になります。

だからこそ、最初から「戸籍で相続人をもれなく洗い出す」ことが、結局一番の近道になります。

なお、相続人は場合によって相続権を失うことがあります(「相続欠格」「廃除」など)。

ただ、これらは例外的で、通常は「相続人の確認=戸籍で確定」が基本線です。

婚外子は「認知」で相続人になり得る

もう一つ、相続人が増える典型パターンが、法律上の婚姻関係にない男女間の子です。

母と子の関係は出生により明確になりやすい一方で、父と子の関係は別途手続きが必要になることがあります。

ここで重要なのが「認知」です。

父が認知をすると、法律上の親子関係が成立し、子は相続人になり得ます。

認知は戸籍の届出によって行われるのが一般的です。

また、遺言で認知の意思を示す形が取られることもあります。

状況によっては、認知を求める手続き(本当に親子関係があるのか)が争点になることがあります。

この論点が相続開始後に表に出ると、遺産分割協議が止まりやすくなります。

相続人の範囲が揺れるからです。

相続税の申告期限も待ってくれないため、時間との戦いになります。

このような事情がある場合には、被相続人(生前の当事者)が、家族に事情を共有し、遺産の分け方を遺言等で整理しておくことが、結果的に家族を守ることにつながります。

想う相続税理士

財産の多さよりも「相続人の確定」で相続手続きが長引くことがあります。

先妻・先夫の子や、認知に関する論点は、表面化すると遺産分割協議が止まりやすく、相続税申告にも影響しやすい分野です。

まずは戸籍等で相続人を正確に確定し、その上で遺産分割と申告準備を同時並行で進めることが、期限を守りつつトラブルを抑える現実的な進め方になります。