【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税対策は、遺産分割対策・納税資金対策・節税対策を同時進行で考える

この記事の結論
相続税対策は、(1)遺産分割対策・(2)納税資金対策・(3)節税対策からなる
(1)(2)(3)のどれかから順に考えるということは賢明ではない。(1)(2)(3)を同時に考える必要がある
ただしファーストステップとしては、相続人全員が協力し合って遺産分けの話し合いをするという土台作りが必要(ある意味(1))

(1)遺産分割ができないと、「配偶者の税額軽減」や、「小規模宅地等の特例」などの各種特例の適用を受けることができないため、相続税が高くなります。

つまり、(3)節税に影響を及ぼします。

そして、(1)遺産分割ができないと、お亡くなりになった方の口座が凍結されたままなので、その預貯金を相続税の納税に充てることができません。

つまり、(2)納税に影響を及ぼします。

「だったら、何でもいいから(1)遺産分割だけ早めにしてしまえば、(2)納税も(3)節税もできていいのか」というと、そうではありません。

(3)節税の観点から考えると、「誰が相続するか」によって特例が受けられたり、受けられなかったりします。

どう分けるかが重要です。

(2)納税の観点から考えると、「相続した後に相続税が払えるのか」を検討する必要があります。

換金性のない財産ばかり取得した相続人は、相続税を払えないかもしれません。

納税まできちんと考えることが重要です。

このように、(1)遺産分割・(2)納税・(3)節税がすべてうまくいくように、話し合いを進めることが必要です。

もし、それが難しそうな場合には、遺言やその他の方法を検討しましょう。