【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税専門税理士による「相続税申告要否判断」の記事に軽くツッコミ


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相続税の非課税枠の金額を押さえる

相続税の申告が必要かどうか判断する上で、まず確認しなければならないのは、「法定相続人の数」です。

相続税の計算には、「遺産に係る基礎控除額」という「相続税の非課税枠」があります。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
で計算されますので、法定相続人の数により、相続税の非課税枠が決まります。

例えば、法定相続人の数が3人の場合、
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となりますから、財産の金額が、この4,800万円を超えるかどうか、ということがポイントとなります。

どう見ても財産の金額が非課税枠の金額を大きく下回るな、ということが分かれば、相続税について心配する必要はありません。

逆に、非課税枠をかなり超えるという場合には、納税資金を用意できるかどうかの確認が、至急必要です。

相続税の課税対象となる金額を押さえる

財産の金額が、相続税の非課税枠と同じぐらいだと予想される場合、相続税の課税対象が実際にいくらになるのか、もうちょっと細かく見ていく必要があります。

どんなモノが相続財産になるのか確認する

相続税は、土地や建物、預貯金だけにかかるワケではありません。

例えば、亡くなった方が契約していた(正確に言うと、保険料を負担していた)生命保険契約や損害保険契約も相続税の課税対象です。

亡くなった方が長男に掛けていた生命保険がある場合、長男が亡くなっていなければ、保険金は下りません。

保険金が下りないから、税金の対象にならないかというと、そんなことはありません。

保険契約は、解約すれば、お金が戻ってきます。

つまり、それだけ財産価値があるのです。

損害保険も同じです。

JAの建更(建物更生共済)など、積立部分の金額が結構大きかったりします。

親族等の名義になっている相続財産がないか確認する

亡くなった方以外の名義になっている財産にも注意が必要です。

例えば、亡くなった方が子供に内緒で、子供の名義で積んでいた預金(名義預金)があるような場合です。

子供は何も知らないワケですから、子供の名前を借りて、亡くなった方が自分の預金を積んでいた、と考えます(相手が知らないうちに贈与することはできません。それができるんだったら、要らないものを贈与すれば、簡単に他の人に押し付けられるということになってしまいます)。

生前のお金の動きを確認する

生前の贈与にも注意です。

相続開始前3年以内に、亡くなった方から贈与された財産は、一定の場合、相続税の課税対象となります。

相続税が出ない場合でも申告が必要な場合がある

相続税の課税対象となる金額が、相続税の非課税枠を超える場合には、相続税が計算されます。

しかし、「配偶者の税額軽減」「未成年者控除」「障害者控除」などの税額控除の適用により、最終的には相続税がゼロになる場合もあります。

相続税がゼロになる場合でも、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」を適用する場合には、申告書の提出が必要です。

想う相続税理士

不安な方は、是非、相続税専門税理士にご相談ください。