【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

土地建物の売買契約後・引渡決済前に相続があった場合の取扱い

相続税専門税理士の富山です。

今回は、土地建物の売買取引の途中で相続があった場合の取扱いについて、お話します。


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売買契約が終わる前に亡くなったら契約は無効?

土地や建物の売買契約をした後、代金の決済や、その土地や建物の引渡しが完了する前に、売主・買主に相続があった場合、その土地や建物は所有権移転の登記が完了していないため、登記事項証明書(登記簿謄本)上の所有者は売主のままですから、売主のモノ(売主に相続があった場合には土地や建物を売主の相続財産として計上して相続税を計算、買主に相続があった場合には売買契約に関するものは相続財産として計上せず相続財産を計算)ということになるのでしょうか?

契約が成立している、ということを前提に考える

登記事項証明書上の名義は売主のままですが、売買契約自体は成立しています。

このようなケースではなくても、登記が完了していなければ(登記をしなければ)所有権が移転しない、とは考えません。

想う相続税理士秘書

売主に相続があった場合

その土地や建物は、相続財産として計上しません。

その売買契約に係る売買代金請求権を相続財産として計上します。

もし、手付金等を受領している場合には、その金額を控除した残額です。

もらうべきお金をまだもらっていない、ということですから、未収入金という債権に該当するため、亡くなった日時点での既経過利息も合わせて計上する必要があります。

買主に相続があった場合

売主側が売買代金請求権を有するのに対し、買主側は、原則として、その物件(土地建物)の引渡請求権を相続財産として計上します。

ただし、売買契約が成立しているということは、その土地や建物は既に買主のモノとも考えられますから、その土地や建物を路線価方式や倍率方式等により評価し、相続財産として計上することもできます。

引渡請求権として計上する場合には、原則として、売買契約上の売買代金(買値)で計上します。

また、売買代金が未払の状態です。

つまり、未払金と言う債務がある(相続人の方などが代わりに支払う必要がある)ということになりますから、その金額は相続税の申告上、債務控除の対象となります。

手付金等を支払っている場合には、その金額を控除した残額です。

確定申告(譲渡所得の申告)もお忘れなく!

売買取引途中の土地や建物を相続税の申告でどう取扱うか、ということを考えることも大事ですが、売主側は土地や建物を「売っている」のですから、その売却益(譲渡所得)の確定申告であることもお忘れなく。

その場合の取扱いについては、こちらをご覧ください。

土地を売却して引き渡す前に亡くなった場合の相続税・所得税

想う相続税理士

上記の記事の「取得費加算の特例」を適用する場合には、その計算に注意が必要ですので、ご注意を。