佐野市の方の相続税の申告は当税理士事務所にお任せください
想う相続税理士
佐野市の相続税を管轄するのは佐野税務署です【当税理士事務所が申告書作成から提出まで承ります】
佐野税務署の管轄区域
佐野市
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。(国税庁HP)
想う相続税理士
佐野税務署に相続税の申告をしない場合でも、佐野市にお住いの相続人の方の相続税の申告を承ります。
お気軽にご連絡ください。

佐野税務署の地図
※佐野税務署の案内図はこちら
佐野税務署の住所
〒327-8601
栃木県佐野市若松町425番地
佐野税務署の電話番号
0283-22-4366
佐野税務署への最寄りの駅からのアクセス
JR両毛線・東武佐野線 佐野駅(城山公園口)から徒歩5分
佐野市の相続に係る相続税申告に必要な添付書類の入手先(一部)及びその住所【当税理士事務所で取得させていただく場合もあります】
想う相続税理士
- 佐野市役所・栃木県佐野市高砂町1番地
- 赤見支所・栃木県佐野市赤見町3082
- 野上支所・栃木県佐野市白岩町486-1
- 新合支所・栃木県佐野市閑馬町361-1
- 飛駒支所・栃木県佐野市飛駒町1576-2
- 田沼行政センター・栃木県佐野市田沼町974-3
- 葛生行政センター・栃木県佐野市葛生東1丁目11番8号
- 宇都宮地方法務局 足利支局・栃木県足利市相生町1番地12
プロフィール・当事務所の特徴
蕎麦(そば)が好き
栃木県足利市在住の税理士(関東信越税理士会 足利支部 登録番号124308号)です。
現在47歳です。
子供は娘が2人で、家では3対1です。
長野県飯田市で生まれました。幼い頃は父の転勤が多く、住所を転々としていました。自分の記憶があるのは、埼玉県吹上町(鴻巣市)からで、その後、静岡県沼津市、栃木県小山市、埼玉県浦和市(さいたま市)、大阪府柏原市、東京都港区、栃木県足利市に住んでいました(います)。
足利に住むようになってから、蕎麦が好きになりました。
想う相続税理士

相続税
税理士試験で最初に合格したのは相続税法でした。
受験科目の国税三法(法人税法・所得税法・相続税法)の中で、ただ1つ簿記の知識がいらない税法、それが相続税法です。
そんなちょっと「ヘン」な感じのする相続税法に興味を持ち、勉強し始めたら面白くなり、先に勉強を始めた消費税法よりも早く合格したのでした。
最初に入った会計事務所は、東京都港区にある会計事務所でした。
面接で所長に「相続税の仕事がやりたいんです。」と言ったら、すぐに採用してくれました。
「あなたは相続税法に合格しているって言ったけど、受験勉強の知識が役立つのは、実務の場面では10分の1もないからね。これからも勉強を続けなくちゃダメだよ。」とアドバイスしていただいたのを今でも鮮明に覚えています。
その次に入ったのは、栃木県足利市にある税理士法人でした。
財産承継事業部という専門部署に配属していただき、顧問先の数も多かったことから、16年弱の在職期間中、数多くの相続税の申告を経験させていただき、また様々なことを教えていただきました。
昨年1月に独立し、開業2年目を迎えています。
現在、相続税歴19年目に入りました。
幅広い年齢層の方とお話し合い、ご相談させていただいております
急なご依頼にも対応させていただいております
当事務所の特徴
メインは相続税
相続税の申告や試算、相続対策を中心業務としているため、業界特有の確定申告や年末調整、決算期集中などによる繁忙期の影響が少なく、相続税関連業務をコンスタントに進めることができます。
また、相続税のノウハウや知識をどんどん蓄積し(※)、新しいお客様の業務に活かしていきます。
1年間の全国の相続税の申告件数を税理士の数で割った、税理士1人当たりの1年間の相続税の申告件数は、1.5件未満です。
相続税専門の税理士も増えてきているため、申告件数の差、経験の差は拡大傾向にあります。
想う相続税理士
税理士が対応
お打ち合わせやご相談、ご連絡について、すべて税理士である私富山が直接ご対応いたします。
コミュニケーションの質を高め、業務スピードを向上させます。
想う相続税理士
例えば、生前のお金の動きについてご質問することが多いのですが、亡くなったご本人じゃないからよく分からない、ということも往々にしてあります。
大金が動いていても、分からないものは分からないんだから無視してOK、という訳にはいきません(税務調査で分からないものを全部「分かりません」と言えばそれで済むと思いますか?)。
その時に、税理士本人が、過去の申告や調査の経験、税理士の勉強会やセミナーの事例、書籍からの知識などと照らし合わせながら、相続人であるお客様と直接お話し、判断を下していくことが、スキのない申告書を作成する上で大変重要なのです。
確かに、亡くなった時の財産を申告するのですが、預貯金からお金が引き出されてそのまま残っていれば「現金」という相続財産になりますし、相続人のところに行っていれば、本当はその時に贈与税の申告をすべきだったんじゃないのか、それとも違うのか、などの判断が必要となってきます。
税務署は亡くなった方や相続人の方などの過去の預貯金の動きを調べます。
料金基準が明確
「相続財産はいくらぐらい」と教えていただいても、1つとして同じ相続はなく、正直やってみないとどれくらい手間や時間がかかるか分からない、というところはあるのですが、財産の金額が多くなればなるほど、財産の種類が多くなり、評価の難易度も上がる傾向にあるため、財産の金額をベースにした料金基準を設けています。
想う相続税理士
相続人:お一人
10万円+(4,000万円+2,000万円)×0.5%+5万円=450,000円(税抜)
※特殊要因がないものとして計算
一生懸命ご相談に乗ります!分かりやすくご説明いたします!
決して料金が超格安の税理士ではありません。
料金が安ければ税理士は誰だっていい、という方はご遠慮ください。
でも、ご依頼いただきましたら、一生懸命ご相談に乗ります。
相続税の申告は、相続人の方にとっては、実は「決断の連続」です。
帳簿などをもとに、過去1年間のお金や資産などの動きを集計して、儲けを計算する法人税や所得税とは違うのです。
まず、亡くなった方の相続財産の把握が、実は難しい。
どのようなものが相続財産になるのか、そして、個々の財産が、親族のモノなのか、それとも、亡くなった方のモノなのか。
遺産分けはどのようにやればいいのか、どのような遺産分けがベストなのか。
私が相続人間の遺産分けに首を突っ込むことはありません(それはしてはいけないことですし、仮にそれをしたら余計にまとまらなくなります)。
しかし、このように遺産分けをすると、相続税の特例を適用することができて、相続税が安くなる、というご説明や、二次相続まで考えたシミュレーションなどは、どんどんやらせていただきます。
また、遺産分けに首を突っ込まないと言っても、遺産分けがうまくいくようなバックアップはさせていただきます。
ちょっとしたことで遺産分けはモメてしまうこともあります。
初めてのことなので、どういったところに気をつけなければいけないのか分からない、という方がほとんどです。
「勘どころ」や「要領」を知っていると、遺産分けをスムーズに進めることができます。
税法や民法の話ではなく、コミュニケーションのテクニック的な話になってしまうかもしれませんが、実はそこが重要なのです。
評価減などの特例を適用して、財産をいくら安く評価できても、遺産分けがまとまらなければ、相続税は高くなることがある(※)のです。
また、財産の問題だけでなく、家族の絆が失われてしまうこともあります。
テレビや雑誌の影響もあり、遺産分けに対して「思い込み」や「勘違い」をしている方が結構いらっしゃいます(真面目な方に多いです)。
そのような、相続争いの火種になりそうな点を前もって解消しておき、また、遺産分けの話し合いに際しての「勘どころ」「要領」をお伝えすることも、相続の現場に携わる税理士の仕事と考えています。
想う相続税理士
遺産分けがまとまらなければ、相続税の期限までに、その特例を受けない高めの相続税をいったん納めなければなりません。
相続税で困ったら・・・・・・
「相続税のことなんか分からない」のは当たり前です。親切丁寧にご説明いたします。
また、他人と積極的に話す話題ではないと考えられている傾向があり、相続を経験した方との情報共有がされにくい側面もあるようです。
どんな順番で手続きを進めていけばよいのか、お金はどれくらいかかるのか、実体験を語ってくださる方は少なくないですか?
よく分からないのは当然なのです。
相続税のことは、当事務所にお任せください。
「相続税について理解できるか不安」ですか?
色々な説明書類を用い、ご理解されやすいようにご説明します。
不明な点があったら、その時に電話やメールをしていただくなど、すぐにご質問ください。
「税理士となんて話をしたこともない」という方こそ、遠慮なくご連絡ください。
でも、サラリーマンや公務員の方、退職して年金をお受け取りになっていらっしゃる方は、年末調整などにより確定申告が不要である方がほとんどです。
税理士との接点がないのも当然です。
そういう方こそ、当事務所にご依頼ください。
当事務所のメインのお客様は「一見さん」です。
緊張なさらなずにご連絡ください
でも、それは皆さん同じです。
私はそういう方々とずっと仕事をさせていただいてきました。
理路整然とお話いただかなくても大丈夫です。
安心してお話ください。
相続税の申告は他の税金と比べてちょっと特殊です。
ご家族の方も、よくご存知でない場合も多く、いろいろな判断が求められます。
是非、当事務所にご依頼ください。
「こんなこと聞いちゃダメかな」などと思わないでください。
いろいろとお話いただくことは、正しい申告をするために大変有用です。
どんどんお聞きください。
「相続はすごく面倒くさい感じがする」という方へ。
相続はご自分だけの問題ではなく、相続人の皆様全員の問題です。
親戚付き合いの関係を損ねることなく、遺産分けの話し合いをし、一緒に相続税の申告を乗り越えていかなければなりません。
その過程において、相続人間のいろいろな問題が表面化することもあり、慎重に進める必要があります。
数字(お金)の問題だけでなく、気持ちの問題も考えながら。
できるだけお早めにご相談ください。
「遺産分け」は、相続人の間で話し合うのが原則です。
通常であれば皆様で一堂に会してお話し合いになるということになりますので、相続人の皆様の都合を合わせなければなりません。
すぐにはみんなで会えないかもしれない。
何度か会う必要が出てきそうだ。
容易に想像がつきますよね。
また、お話し合いがモメるかもしれませんし、思いもよらなかった財産が出てくるかもしれません。
「もっと早く頼んでおけばよかった」と後悔されることがないよう、できるだけ早く着手しましょう。
「そうはいっても気が乗らないんだよね」という方へ。
先延ばしにされたい気持ちは分かります。
突然の相続に戸惑ってしまうのは当然です。
そのようなお悩みもお気軽にお話いただき、できるだけ心の負担を減らしていただければ幸いです。
自分だけで解決しようとしている時は、何から始めればいいのか分からず不安かもしれません。
でもいろいろ相談していただき、「この順番でこうやっていく!」と決まれば、「後はその通りにやる」だけです。
他の相続人の方もご不安に思っていらっしゃるかもしれません。
早く安心させてあげましょう。
「税理士と直接会って話している時間がなかなか取れない」という方でも大丈夫です。
お客様にとってご都合のいい連絡手段でやり取りさせていただきます。
このような方もお気軽にご相談ください。
「相続税の申告を自分でやろうとして勉強してみたが、よく分からない」
「税務署に相談に行ったが、周りに人がいて、なかなか話をしづらい、税務署の職員の方も忙しそうだ、あまり自分ばかりずっと質問していられないと感じた」
「申告期限までまだまだ時間があると甘く考えていて、相続税の申告に着手するのが遅れてしまった」という方もお気軽にご相談ください。
相続税申告は大変です。
なぜなら、相続税は一人で勝手に申告できないからです(他の相続人の方と一緒に申告します)。
全部一から勉強して自分でやるのは至難の業です。
税理士だって受託件数が少ないとノウハウを蓄積できません。
でもご安心ください。
ご用意いただく書類や、決めていただくことを、私がご案内します。
重要なチェックポイントをきちんと押さえながら、要所要所でご判断をあおぎます。
申告書の提出までは長い道のりですが、やるべきことを一つ一つこなしていけばいいのです。
私が道案内いたします。
是非、受け身になってお気持ちをラクにしてください。
是非、当事務所にお任せください。
事前予約いただければ、夜間休日(土日祝日)も対応可能です。
土地建物の名義変更(相続登記)については、司法書士の先生をご紹介いたします。
お問い合わせ
想う相続税理士
お電話
1.留守番電話に、
(1)お名前
(2)お電話番号
(3)ご用件
を残してください。
上記の内容を留守番電話に残していただかないと、ご連絡できませんので、ご注意ください。
2.お電話は、
090-2434-0238
にご連絡ください。
3.留守番電話やショートメールの内容を確認した後、私富山からご連絡いたします。
(注)お問い合わせ内容が、営業やセールス等であると判断した場合には、ご連絡いたしませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせフォーム
1.下記のお問い合わせフォームに入力の上、送信をお願いします。
2.「お問い合わせ内容」欄には、ご依頼の内容や現在の状況等を入力してください。
3.送信された内容についての確認メールが自動配信されます。確認メールが届かない場合には、メールアドレスが間違っている等の可能性がありますので、ご確認をお願いします。
4.送信していただいた内容を確認した後、私富山からご連絡いたします。
(注)お問い合わせ内容が、営業やセールス等であると判断した場合には、ご連絡いたしませんので、あらかじめご了承ください。