【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

小規模宅地等の特例と相続空き家の特例の要介護認定等の判定時期の違いに注意!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の特例と所得税の特例では、要介護認定等の判定時期が異なる、ということについて、お話します。


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相続税の小規模宅地等の特例における老人ホーム等バージョン

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

亡くなった方のご自宅の敷地は、一定の要件を満たせば、「亡くなった方の居住の用に供されていた土地」として、「(3)特定居住用宅地等」に該当し、小規模宅地等の特例を適用することができます。

亡くなった方がご自宅を離れて老人ホーム等に入所していた場合、ご自宅には住んでいなかった訳ですから、ご自宅の敷地は、小規模宅地等の特例の適用対象にはならない、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、このような場合には、「介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていて」、その他一定の要件を満たせば、老人ホーム等に入居等をする直前まで住んでいた土地(つまりご自宅の敷地)については、「亡くなった方の居住の用に供されていた土地」として、小規模宅地等の特例を適用することができます。

要介護認定等を受けていたかどうかは亡くなった日時点で判定する

上記の「介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていて」は、いつの時点で判断するかと言うと、亡くなった日時点(厳密に言うと「亡くなる直前」)です。

国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋)
老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例
被相続人が介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたかどうかは、その被相続人が、その被相続人の相続の開始の直前において要介護認定等を受けていたかにより判定します。
したがって、老人ホーム等に入居等をする時点において要介護認定等を受けていない場合であっても、その被相続人が相続の開始の直前において要介護認定等を受けていれば、老人ホーム等に入居等をする直前まで被相続人の居住の用に供されていた建物の敷地は、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当することになります。

所得税の相続空き家の特例における老人ホーム等バージョン

「老人ホームへの入居」と「相続空き家の特例」の関係

上記の記事でお話したとおり、相続で取得した空き家(亡くなった方が住んでいたご自宅)を売却した場合には、一定の要件に該当すれば、土地を売った儲けの金額から最高3,000万円(または2,000万円)を控除することができます(「相続空き家の特例」と言います)。

想う相続税理士

つまり、土地を売った儲けの金額が2,000万円以下だったら、譲渡所得がゼロ(したがって、土地の売却に対する所得税がゼロ)になります。

この相続空き家の特例は、亡くなった方が亡くなる直前において住んでいた家屋(「被相続人居住用家屋」)とその敷地(「被相続人居住用家屋の敷地等」)が対象です。

亡くなった方がご自宅を離れて老人ホーム等に入所していた場合、その方のご自宅は、厳密には上記の「亡くなる直前において住んでいた家屋及びその敷地」には該当しません。

ただし、老人ホーム等に入所していたなど、「特定事由」に該当することにより、ご自宅に住んでいなかった場合には、老人ホームへの入居の直前まで住んでいた家屋(「従前居住用家屋」)及びその敷地は、上記の「被相続人居住用家屋」「被相続人居住用家屋の敷地等」に該当します。

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)は被相続人居住用家屋に該当します。

相続空き家の特例における「特定事由」とは?

上記の記事では詳しくお話しませんでしたが、この「特定事由」について、国税庁HPのタックスアンサーには、次のように書かれています。

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋
(1)次に掲げる事由(以下「特定事由」といいます。)により、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合であること。
イ 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定もしくは同条第2項に規定する要支援認定を受けていた被相続人または介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた被相続人が次に掲げる住居または施設に入居または入所をしていたこと。
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)または同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入所または入居をしていたこと。

所得税の相続空き家の特例においても、上記の相続税の小規模宅地等の特例と同じように、「介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていて」という要件があります。

要介護認定等を受けていたかどうかは入所時で判定する

上記の「介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていて」は、いつの時点で判断するかと言うと、老人ホーム等の入所時(厳密に言うと「ご自宅に住まなくなる直前」)です。

被相続人が、上記イの要介護認定もしくは要支援認定または上記ロの障害支援区分の認定を受けていたかどうかは、特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、被相続人がその認定を受けていたかにより判定します。

要介護認定等を受ける前に老人ホーム等に入所すると、相続税の小規模宅地等の特例は適用できるけど、所得税の相続空き家の特例は確認書が発行してもらえず、適用できない、なんてことがあり得ますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

介護保険法の規定に該当する場合、介護保険被保険者証の「認定年月日」の欄を見れば、いつ認定されたかが分かります。