【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続空き家の特例の適用を受けるために早めに家屋を取り壊してもいい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続空き家の特例の適用を受ける際の、家屋の取り壊しのタイミングについて、お話します。


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誰も住んでいない亡くなった方のご自宅を売却した場合の特例がある

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
概要
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(複数譲渡の場合には1人当たり2,000万円の場合有)まで控除することができます。

相続で取得した空き家(亡くなった方が住んでいたご自宅)を売却した場合には、一定の要件に該当すれば、土地を売った儲けの金額から最高3,000万円(または2,000万円)を控除することができます。

つまり、土地を売った儲けの金額が2,000万円以下だったら、譲渡所得がゼロ(したがって、土地の売却に対する所得税がゼロ)になります。

建物を取り壊した方が売れやすい?

相続空き家の特例には、いくつかのパターンがありますが、

租税特別措置法(一部抜粋加工)
第35条
3 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人が、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に、次に掲げる譲渡をした場合には、第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
二 当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分の譲渡

家屋を取り壊して更地にして売却する場合でも、一定の要件を満たせば、適用が可能です。

更地になっていた方が、早く買い手が付く、と考え、相続後、すぐに取り壊した場合、何か問題になったりしないのでしょうか?

この「相続で取得した亡くなった方が住んでいたご自宅を売った場合」「相続空き家の特例」は、上記にあるとおり、租税特別措置法第35条第3項の規定されていて、その第1項は「自分の住んでいるご自宅を売った場合」「マイホームを売ったときの特例」が規定されています。

この「マイホームを売ったときの特例」については、家屋を取り壊した場合、

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.3302 マイホームを売ったときの特例
その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

のような期間制限があります。

つまり、特例の適用を受けるためには、「住まなくなった日から3年経過年の年末までに売却」という要件だけでなく、「取壊し後1年以内に売買契約締結」という要件も満たす必要があるのです。

相続空き家の特例の期間制限

相続空き家の特例の場合には、「取壊し後1年以内に売買契約締結」が要件、という期間制限はありません。

ただし、

  1. (現時点の税制では)令和9年12月31日まで
  2. (マイホーム特例と似ていますが)相続の開始があった日から3年経過年の年末まで

に売却することが一般的な要件となっていますので、ご注意を。

想う相続税理士

取り壊した後に、その土地が建物または構築物の敷地の用に供されていたことがあったり、(取り壊しの前についてもですが)事業・貸付け・居住の用に供されていたことがあると、特例が適用ができませんので、(そうならないように)ご注意を。