コンテンツ
直系尊属から教育資金の一括前渡し贈与を受けた場合の贈与税の非課税
一括前渡し贈与でなければ手続きなしで非課税贈与が可能
相続税法(一部抜粋)
第21条の3 贈与税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
上記にあるとおり、贈与税の非課税財産には「『教育費』に充てるためにした贈与」が含まれている
ただし、「一括前渡し贈与」は、この非課税の規定を適用できない
想う相続税理士秘書

一括前渡し非課税贈与は手続きが必要
上記のような「必要な都度・必要な分だけ」贈与ではなく、「一括前渡し」贈与でも、非課税にするためには、一定の手続きが必要となる
それは、主に「金融機関等における教育資金口座の開設や教育資金非課税申告書の提出等」・「教育資金口座からの払出しや教育資金の支払時における領収書等の金融機関等への提出等」である
相続税の節税効果が見込まれる
贈与すれば、その分、贈与者の財産が減るので、相続税対策になる
想う相続税理士
相続税の課税対象になる場合がある
契約期間中に贈与者が死亡した場合、一定の場合を除き、「管理残額」が相続税の課税対象となる
一定の場合=受贈者が贈与者の死亡日において
23歳未満である場合
学校等に在学している場合
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
ただし、上記の一定の場合に該当しても、令和5年4月1日以後の贈与で、その贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円超の場合には、相続税の課税対象となる
この「5億円判定」は、管理残額を加算する前の贈与者の財産の金額で判定するため、財産の金額が5億円前後の場合には、財産の金額の正確な把握や対策の検討が必要
お孫さんの場合には、原則として、相続税が2割増しで計算される(お子さんが亡くなり、その代襲相続人になっている場合や、令和3年3月31日以前の贈与部分を除く)
贈与税の課税対象になる場合がある
受贈者が一定の年齢に達したり、死亡したりすると、その教育資金口座に係る契約は終了する
教育資金口座が終了すると、「非課税拠出額」から「教育資金支出額」・「相続により取得したものとみなされる管理残額」を控除した残額が、受贈者の贈与税の課税対象になる(受贈者が死亡した場合を除く)
贈与税の課税対象になった場合、子や孫への贈与は、通常、直系尊属からの贈与ということで、暦年課税による贈与であれば「特例税率」(一般税率よりも低い税率)が適用できるが、令和5年4月1日以後の贈与部分については、一般税率が適用される