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生計一親族が所有している不動産を借りて事業を行う場合の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、生計一親族が所有している不動産を借りて事業を行う場合の注意点について、お話します。


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生計一親族に地代家賃を支払う場合

妻Aさんがカフェを開業しました。

どこで開業したかというと、妻Aさんの配偶者である夫Bさん(妻Aさんと生計を一にする親族)が所有する古民家です。

妻Aさんは、その古民家を借りるにあたり、夫Bさんに家賃を支払うことにしました。

所得税法(一部抜粋加工)
第56条 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
居住者(妻Aさん)と生計を一にする配偶者その他の親族(夫Bさん)がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす

妻Aさんは、夫Bさんに家賃を支払っても、カフェ事業の経費にすることはできません。

夫Bさんが古民家を所有することにより納付する固定資産税は、妻Aさんのカフェ事業の経費になります。

夫Bさんは、妻Aさんから家賃をもらっても、不動産収入として申告する必要がなく、古民家を所有することにより納付する固定資産税も、必要経費にすることはできません。

生計一親族に地代家賃を支払わない場合(所得税)

妻Aさんが、夫Bさんから古民家を借りるにあたり、家賃を支払わなかったらどうなるのでしょうか?

所得税基本通達(一部抜粋加工)
56-1 親族の資産を無償で事業の用に供している場合
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者(妻Aさん)と生計を一にする配偶者その他の親族(夫Bさん)がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

夫Bさんが古民家を所有することにより納付する固定資産税は、妻Aさんが夫Bさんに家賃を支払わなくても、妻Aさんのカフェ事業の経費になります。

生計一親族に地代家賃を支払わない場合(贈与税)

上記の通達は、「生計一親族間で地代家賃の支払いをしても、妻Aさんの経費にならないし夫Bさんの収入にもならない、払ってもしょうがないんだから払う必要はないよ、でも夫Bさんが納付している固定資産税を妻Aさんの必要経費にするのは認めてあげるよ」という意味ではありません。

必要経費にすることはできますが、払う必要はない、とは言っていません。

相続税法(一部抜粋加工)
第9条
第5条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

払わなくてトクした分は、贈与税の課税対象となります。

通達にも明記されています。

想う相続税理士秘書

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
9-10 無利子の金銭貸与等
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする

しかし、一定の場合には、トクしたものとみなさない(贈与税の課税対象としない)、とされています。

ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。

想う相続税理士

所得税(所得税法)と贈与税(相続税法)は別の法律ですので、ご注意を。