相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告はしたけれども、「実は相続財産ではなかった土地が混ざっていた」「遺産分割がまとまらず特例が使えなかった」といった場合における、相続税を減額するための「更正の請求」について、お話します。
申告後に「その土地は相続財産じゃない」と争いになるケース
相続税の申告は、原則として亡くなった日から10ヶ月以内に行います。
この期限があるため、相続人の皆さんは「まず申告を終わらせる」ことを優先しがちです。
ところが、申告後になってから、土地について第三者(親族を含みます)が「その土地は被相続人(亡くなった方)のものではない」と主張してくることがあります。
例えば、昔の売買が原因で名義だけが被相続人になっていた、というような場面です。
この場合、相続人としては、相続財産として申告した土地を「後から外す」必要が出てきます。
ただし、口頭の説明や当事者同士の主張だけでは、税務署は原則として税額等の変更を認めてくれません。
所有者が誰か、という点が、和解や判決などで「確定」することが重要になります。
そして、確定したときに初めて、相続税の計算が変わり、払い過ぎ(=課税価格や税額が過大)の状態が発生し得る、ということになります。
この「後から事実が確定して、申告が過大になった」局面で登場するのが、更正の請求です。
裁判・和解などで所有者が確定したら「4ヶ月」が勝負
相続税には、一定の事情が起きたとき、相続税の減額を求めるための特別な更正の請求が用意されています。
この特別な更正の請求は、原因となる事実(例:判決確定など)を知った日の翌日から「4ヶ月以内」にする必要があります。
この4ヶ月は、体感より短いです。
いろいろな手続きと並行して、税務に関する書類の準備も走らせる必要があります。
実務的には、「確定した事実を示す資料(判決書、和解調書など)」や「土地が対象外になったことが分かる資料(登記事項の内容変更など)」等が軸となります。
遺産分割がまとまらず小規模宅地等が使えなかったとしても税金を取り戻せる場合がある
相続税には、一定の宅地の評価額を大きく減額できる「小規模宅地等の特例」というものがあります。
ただし、その適用を受けるためには、申告期限までに、誰がその土地を取得するか(遺産分割)が決まっていることが前提となります。
しかし、現実には、遺産分割が10ヶ月以内にまとまらないことも珍しくありません。
特に、相続人間の対立、遺言による分割禁止、相続財産をめぐる訴訟などがあると、時間が足りなくなります。
このようなケースになったとしても、「特例を使えなかった=終わり」ではありません。
一定の条件を満たせば、後日、遺産分割が成立したタイミングで更正の請求をして、特例適用後の税額に「減額で是正」できる仕組みがあります。
鍵になるのが、次の考え方です。
3年を超えてしまう場合でも、訴訟や分割禁止の遺言など「やむを得ない事情」があるときは、税務署長の承認を受けることで、後日の分割成立後の特例適用へつなげられる場合がある
さらに実務で重要なのが、承認申請の期限です。
「3年を経過する日」の翌日から2ヶ月以内など、先に「承認申請」を出しておく必要があります。
そして、分割が成立して特例が使える状態になったら、その日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求で減額是正、という流れになります。
つまり、分割が遅れているときは、次の2段階の期限管理が必要です。
超えそうなら、承認申請をすること
この判断を誤ると、「分割がまとまったのに、期限徒過で特例が使えない」という取り返しのつかない結果になり得ます。
想う相続税理士
申告後に土地の所有者が別人だと確定した場合や、遺産分割の確定によって特例適用が可能になった場合には、相続税を減額する「更正の請求」という打ち手があり、起算点から4ヶ月以内などの期限管理が極めて重要となります。
モメている相続ほど、税務と法務の時間軸がズレやすいので、「確定した日」「知った日」「3年経過」「2ヶ月」「4ヶ月」といった締切を先にカレンダー化して、失敗しない体制を作っておきましょう。
