相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合について、お話します。
遺言のとおりに分けなくてもいい?
相続が起きると、「遺言書があるなら、そのとおりに分けるしかない」と思われがちです。
しかし実際には、遺言書の内容と違う分け方を、相続人同士で話し合って決める場面は少なくありません。
たとえば、遺言では「長男に土地を渡す」と書かれていても、家族の生活事情や今後の介護、住まいの都合などで、別の配分の方が現実的なことがあるからです。
ここで重要なのは、「分け直した結果」が法律上どう整理されるかです。
相続税の基本は「実際に取得した財産」で計算する
相続税の計算は、原則として、各人が最終的に取得した(する)財産を基礎に行います。
つまり、遺言があっても、相続人全員で遺産分割協議をして別の配分に決めたなら、相続税はその分割協議の内容に沿って計算することになります。
このときの実務上の見立てとしては、「遺言で指定されていた財産をもらう立場の人が、その遺贈を受けない(放棄する)」ことで、いったん財産が共同相続の状態に戻り、そこで改めて分割協議をした、と整理すると分かりやすいです。
特に、財産をピンポイントで指定するタイプの遺言(いわゆる「この土地をこの人へ」のような指定)がある場合は、分割協議とセットで「受け取らない選択」が実質的に含まれている形になりやすいです。
一方で、遺言が「全財産の〇割をこの人へ」というような割合指定(いわゆる包括的な指定)だったとしても、実際の遺産分割協議で個別の財産の帰属を決めることはあり得ます。
その場合でも、最終的に成立した分割協議の内容に沿って、各人の課税価格(相続税の計算の土台になる金額)を組み立てるのが実務の整理になります。
「書面」を作成してそれに合わせて手続きする
「分割協議の内容で相続税を計算できる」といっても、何でも自由という意味ではありません。
まず大前提として、相続人や受遺者「全員」の合意があり、「書面」(「遺産分割協議書」など)で内容が明確になっていることが重要です。
次に、相続税申告書の内容と、不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約手続き等の内容もきちんと「書面」と一致させます。
そうしないと、税務署から贈与を指摘される可能性が生じてしまいます。
また、相続税には申告期限がありますので、分割協議が期限までに整わない場合は、いったん法定相続分などで仮計算して申告し、後で分割が確定してから修正する、という実務対応になることもあります。
このあたりは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、「分割が確定していること」が効いてくる制度も絡むため、「早めに設計」するのが安全で、無理なら「個別の手当て」が必要です。
想う相続税理士
