【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

障害者控除対象者認定書でも相続税の障害者控除を受けられる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における障害者控除について、お話します。


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相続で財産を取得した方が障害者に該当する場合

所得税の年末調整や確定申告においては、ご本人や一定のご家族の方が所得税法上の障害者に該当する場合、障害者控除を適用することができますが、相続税の申告においても、障害者控除を適用することができます。

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.4167 障害者の税額控除
概要
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
障害者控除が受けられる人
障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一定の人を除く)
(2)相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

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「亡くなった方」ではなく、「相続で財産を取得した方」が障害者の場合に適用することができます。

療育手帳でも適用の可能性有

「身体障害者手帳」「精神障害者福祉手帳」「戦傷病者手帳」に記載されている障害の等級(程度)により相続税の申告における障害者控除の適用の可否を判断することがありますが、「療育手帳」でも適用できる場合があります。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

想う相続税理士秘書

療育手帳でも相続税の障害者控除を受けられる?

障害者控除対象者認定書でも適用可

障害者手帳等をお持ちでなくても、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、一定の要件を満たした方について、市区町村が「障害者控除対象者認定書」を交付する場合があります。

この「障害者控除対象者認定書」をお持ちの方も、相続税の申告における障害者控除を適用することができます。

流山市HP(一部抜粋加工)
08 障害者控除対象者認定
障害の程度が障害者に準ずる状態として、市の認定を受けた方は、所得税の(準)確定申告、相続税の申告、市・県民税の申告で障害者控除が受けられます
当制度における障害者認定について(ご注意)
「障害者控除対象者認定」は、所得税法および地方税法の規定により、障害者手帳などを取得していない場合でも、所得税の確定申告等において障害者控除を受けることができるように、介護保険の要介護(要支援)認定に係る内容に基づいて、身体障害者等に準ずる状態であることを市が認定する制度ですが、この認定により、身体障害者手帳の障害等級の認定や知的障害者の判定など、他の法令の制度に基づく認定や判定をうけたことにはなりませんのでご注意下さい。身体障害者手帳の取得などは、それぞれの制度で定める手続きが必要となります。

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長野市のHPにも下記のような記載があります。

長野市HP(一部抜粋加工)
障害者控除対象者認定書
障害者手帳の交付を受けていない場合でも、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると市が認定した方に、申請に基づき確定申告等により税の控除を受けられる『障害者控除対象者認定書』を交付します