相続税専門税理士の富山です。
今回は、個人事業者として事業を営むのか、会社経営者及び株主として事業を営むのかによって、相続税にどのような違いが出るのか、ということについて、さらにお話します。
想う相続税理士

小規模宅地等の特例はどうなる?
相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

上記の記事の個人Aさんが、D土地を所有していて、そのD土地で事業を営んでいて亡くなった場合、一定の要件に該当すれば、そのD土地は「(1)特定事業用宅地等」として小規模宅地等の特例の適用の可能性があります。
個人AさんがB社を設立して、そのB社がD土地で事業を営んでいた場合、一定の要件に該当すれば、そのD土地は「(2)特定同族会社事業用宅地等」として小規模宅地等の特例の適用の可能性があります。
貸している土地は安く評価できる
個人AさんがB社にD土地を貸して、B社がD土地の上に建物を建てて事業を営んでいた場合、一定の要件に該当すれば、D土地は「貸宅地」として借地権を控除した金額で相続税が課税されます(土地の評価額が下がります)。
個人AさんがD土地で個人事業者として事業を営んでいた場合には、自分で自分の物を使っているので、貸していることにはなりません(借地権を控除できないので、土地の評価は下がりません)。
想う相続税理士秘書
個人AさんがD土地の上にE建物を建てて、E建物をB社に貸した場合、一定の要件に該当すれば、D土地は「貸家建付地」として評価額が下がり、E建物は「貸家」として評価額が下がります。
この場合でも、一定の要件に該当すれば、D土地は「(2)特定同族会社事業用宅地等」として小規模宅地等の特例の適用の可能性があります。
想う相続税理士
地代家賃の支払いにより、利益が減り、預金残高が減るので、それは(原則として)B社株式の評価額を引き下げる要因となります。