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事業形態が個人か会社かで相続税への影響にどのような違いが出る?【土地建物編】

相続税専門税理士の富山です。

今回は、個人事業者として事業を営むのか、会社経営者及び株主として事業を営むのかによって、相続税にどのような違いが出るのか、ということについて、さらにお話します。

想う相続税理士

下記の記事の続きです。
事業形態が個人か会社かで相続税への影響にどのような違いが出る?

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小規模宅地等の特例はどうなる?

相続税の計算においては、一定の居住用または事業用の宅地等について、その評価額を80%または50%減額して申告することができる「小規模宅地等の特例」という制度があり、大きくは「(1)特定事業用宅地等」「(2)特定同族会社事業用宅地等」「(3)特定居住用宅地等」「(4)貸付事業用宅地等」の4つの適用パターンがあります。

事業形態が個人か会社かで相続税への影響にどのような違いが出る?

上記の記事の個人Aさんが、D土地を所有していて、そのD土地で事業を営んでいて亡くなった場合、一定の要件に該当すれば、そのD土地は「(1)特定事業用宅地等」として小規模宅地等の特例の適用の可能性があります。

個人AさんがB社を設立して、そのB社がD土地で事業を営んでいた場合、一定の要件に該当すれば、そのD土地は「(2)特定同族会社事業用宅地等」として小規模宅地等の特例の適用の可能性があります。

貸している土地は安く評価できる

個人AさんがB社にD土地を貸して、B社がD土地の上に建物を建てて事業を営んでいた場合、一定の要件に該当すれば、D土地は「貸宅地」として借地権を控除した金額で相続税が課税されます(土地の評価額が下がります)。

個人AさんがD土地で個人事業者として事業を営んでいた場合には、自分で自分の物を使っているので、貸していることにはなりません(借地権を控除できないので、土地の評価は下がりません)。

(原則として)上記の借地権は、B社株式を評価する際に、B社の財産として計上されます。

想う相続税理士秘書

個人AさんがD土地の上にE建物を建てて、E建物をB社に貸した場合、一定の要件に該当すれば、D土地は「貸家建付地」として評価額が下がり、E建物は「貸家」として評価額が下がります。

この場合でも、一定の要件に該当すれば、D土地は「(2)特定同族会社事業用宅地等」として小規模宅地等の特例の適用の可能性があります。

想う相続税理士

B社が個人Aさんに地代や家賃を支払うと、その地代家賃(Aさんの個人口座に振り込まれる地代家賃)は、Aさんの相続財産になります。

地代家賃の支払いにより、利益が減り、預金残高が減るので、それは(原則として)B社株式の評価額を引き下げる要因となります。