【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税選択届出書は最新の書式を探して提出を!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税選択届出書について、お話します。


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相続時精算課税選択届出書は片道切符

国税庁HP・パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産をもらったとき(一部抜粋加工)
財産をもらったときの税金
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(贈与を受けた方)は贈与者(贈与をした方)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。

上記にあるとおり、贈与税の課税方法は「暦年課税」「相続時精算課税」の2種類です。

「相続時精算課税」は、「相続時精算課税選択届出書」を提出することにより、適用することができます。

「相続時精算課税選択届出書」を提出して「相続時精算課税」を選択したら、もうその贈与者(特定贈与者)からの贈与については、二度と「暦年課税」には戻れません。

相続時精算課税選択届出書は贈与税の申告書と一緒に添付する?

私のパソコンで「相続時精算課税選択届出書」をGoogle検索すると、検索結果の上から2番目に相続時精算課税選択届出書の様式が表示されます。

裏面の「書きかた等」を見ると、

この届出書は、贈与税の申告期限までに、贈与税の申告書(第一表及び第二表)に添付して提出してください

と書かれています。

相続時精算課税選択届出書は、必ず、贈与税の申告書と一緒に税務署に提出しなければならないのでしょうか?

そんなことはありません(贈与税の申告書と一緒に提出しなくていい場合があります)。

一緒に提出しなければならないのは、改正(令和5年度税制改正)前の話です。

相続時精算課税選択届出書の単独提出

最新の相続時精算課税選択届出書には、

3 相続時精算課税選択届出書の提出方法(該当する場合は、□に✓印を記入してください。)
□ 私は、贈与税の申告書を提出しないため、相続時精算課税選択届出書を単独で提出します。

という項目があります。

贈与税の申告書と一緒に提出しない場合(相続時精算課税選択届出書だけ提出する場合)は、このチェックボックスにレ点を付します。

年間110万円以下の相続時精算課税贈与は申告不要

相続時精算課税には、暦年課税と同じ「基礎控除額」がありますが、これは令和5年度税制改正により創設されたもので、令和6年分以後の相続時精算課税による贈与から適用できるものです。

相続時精算課税による贈与が、この基礎控除額以下である場合には、贈与税の申告は不要です。

しかし、相続時精算課税選択届出書を提出したことがない場合には、相続時精算課税選択届出書を提出しないと、暦年課税贈与になってしまうため、相続時精算課税選択届出書だけを提出する必要があります。

Google検索で見つけた相続時精算課税選択届出書は、「(令和2年分以降用)」の古いもの(改正前のもの)でした。

想う相続税理士

税務書類を使用する場合には、そのバージョン(最新の様式かどうか等)にも、ご留意を。