【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続人がいない場合(不存在の場合)の相続税申告

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続人がいないケースで死亡保険金を受け取った場合、誰に相続税がかかるのか、また国庫に入る財産との関係をどう考えるのかについて、お話します。


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相続人がいなければ相続税はかからない?

相続が発生した場合、亡くなった方に配偶者や子、兄弟姉妹などの相続人がいないケースもあり得ます。

このような場合、一般の方は「相続人がいないのだから、相続税の問題もないのでは?」と考えがちです。

しかし、ここで注意したいのが死亡保険金です。

被相続人(亡くなった方)の死亡によって支払われる生命保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、民法上の相続財産そのものではなくても、相続税法上は相続や遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります(「みなし相続財産」と言います)。

このため、保険金の受取人が戸籍上の相続人でないとしても、それだけで課税関係が消えるわけではありません。

むしろ、受取人が相続人以外である場合には、相続税法上は遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の検討が必要になります。

また、生命保険金の非課税枠としてよく知られている「500万円×法定相続人の数」は、相続人が受け取った死亡保険金について適用されるものです。

相続人以外の受取人については、この非課税枠は適用されません。

そのため、相続人ではない親族や知人が死亡保険金を受け取った場合には、「保険金には非課税枠があるから大丈夫」と考えず、まず相続税がかかるかどうかを確認することが大切です。

国庫に入る財産と保険金を受け取った人の申告は別に考える

相続人がいない場合、最終的に財産が国のものになることがある、という話を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

これは方向としては間違っていませんが、実務では少し丁寧に整理する必要があります。

相続人がいない場合、残った財産は、いきなり死亡と同時に当然に国庫へ入るわけではありません。

民法では、「相続人のあることが明らかでない」場合には、清算のための手続きを経て、最終的に残余財産が国庫に帰属する仕組みが定められています。

ここを誤解すると、「どうせ国に入るのだから、保険金の受取人は何もしなくてよい」と考えてしまいがちです。

しかし、死亡保険金は、それを受け取った人に着目して相続税の課税関係を考える財産です。

つまり、国庫に帰属する見込みの財産が別にあるとしても、受取人が取得した死亡保険金については、その受取人側で相続税の申告要否を判断しなければなりません。

逆にいえば、保険金の受取人がそれ以外の財産を取得していないのであれば、その人が税務上問題にする中心は、通常、その保険金です。

国庫に帰属することになる他の財産についてまで、直ちにその受取人がまとめて申告しなければならない、という話にはなりません。

ただし、ここで安心し切るのは早計です。

なぜなら、相続人がいないと思っていても、後から遺言による受遺者の存在や、特別縁故者への財産分与の問題など、財産の帰属先に影響する事情が出てくることがあるからです。

したがって、保険金受取人の立場では、「自分が実際に何を取得したのか」「他に取得者がいないのか」を、関係者や手続きの進み具合も含めて慎重に確認する必要があります。

相続人が不存在の場合の相続税申告上の注意点

このような事案で特に注意したいのは、法律上の説明と、実際の申告対応を混同しないことです。

一般の方からすると、「相続人がいない」「財産は国に入る」「自分は保険金だけ受け取った」という事情が重なると、何となく自分には申告義務がないように感じるかもしれません。

しかし、死亡保険金は相続税法上の「みなし相続財産」として扱われるため、受取人が相続人でなくても課税対象になり得ます。

その一方で、受取人が取得していない財産まで、自分の申告に入れるわけでもありません。

この切り分けができていないと、申告もれにも、逆に不要な心配にもつながります。

また、実務では、弁護士や相続財産の清算に関わる専門家から「相続税の確認をしてください」と案内されることがありますが、その意味は「全財産をあなたが申告する」ということではなく、「あなたが受け取った財産の課税関係を確認してください」という趣旨であることも少なくありません(加えて、他に財産を受け取る人がいるかどうかの確認も必要となります)。

ですので、保険金を受け取った方がご自身で判断してしまうのではなく、保険料負担者は誰か、他に財産を受け取る人がいるのか、誰が何を取得したのか、といった点を整理する必要があります。

想う相続税理士

相続人不存在の案件は、件数としては多くないものの、だからこそ一般的な感覚で処理してしまうと判断を誤りやすいパターンになりますので、ご注意を。