【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

教育資金の一括前渡し非課税贈与の贈与者が死亡したら税金がかかる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、教育資金の一括前渡し非課税贈与に係る贈与者が死亡した場合の取扱いについて、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応

または はこちらから


教育資金の一括前渡し非課税贈与の概要

国税庁HP・祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(一部抜粋加工)
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から
①信託受益権を取得した場合、
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入れた場合、
又は
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
には、
その信託受益権の価額又は預入金額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等等に教育資金非課税申告書の提出をすることにより、贈与税が非課税となります。

一定の要件に該当すれば、贈与税の非課税枠(基礎控除額)を超えた贈与をしても、「その贈与をした時」には贈与税がかかりません。

非課税でもらったら絶対に無条件で税金がかからないという訳ではない

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額のうち非課税枠で計算した金額(以下「管理残額」といいます。)を、その贈与者が相続等により取得したものとみなされます。

また、教育資金口座に係る契約が終了した際には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(相続等により取得したものをみなされた管理残額がある場合は、その管理残額も控除します。)して残額があるときは、その残額相当額を契約終了時に贈与があったものとされます。

使い残しがあったりすると、相続税や贈与税がかかる場合があります。

非課税でもらったら無条件で税金がかからない時期の贈与がある

国税庁HP・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(一部抜粋加工)
(注)1 死亡した贈与者から取得した信託受益権又は金銭等が次に該当する場合において、その信託受益権又は金銭等のうち「教育資金の非課税」の特例の適用を受けた部分については、その贈与者の死亡に伴う課税関係は生じません
・平成31年3月31日以前に取得をしたもの
・平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得をしたもののうち、その贈与者の死亡前3年以内に取得をしたものではないもの

「管理残額」を計算する際に、贈与の時期によっては除外される贈与もあるのです。

想う相続税理士

教育資金の一括前渡し非課税贈与を受けた場合には、「いつその贈与を受けたのか」をきちんと確認しましょう。