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相続税専門税理士アラカルト1【相続放棄確認・相続人等に対する株式の売渡しの請求】


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他の相続人が相続放棄をしたかどうかを確認する方法

相続人の方は、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書」を家庭裁判所に提出することにより、他の相続人が相続放棄したかどうかを確認することができます。

亡くなった方にお金を貸していた人(債権者)等の利害関係者の方も同申請が可能です。

相続人等に対する株式の売渡しの請求

Aさん(社長)・Bさん(専務)の2人が株主になっているC株式会社があります。

B専務が亡くなった場合、相続人は一人娘である長女Dさんのみであるため、B専務が所有するC社株式は、相続により長女Dさんの手に渡ることになります。

A社長の家族と長女Dさんは不仲であるため、長女Dさんが株主になると、C社に対する嫌がらせをしてきそうです。

このような場合に、B専務が所有するC社株式が相続により長女Dさんの手に渡ることを阻止するため、その長女Dさんが相続したC社株式をC社が買い取ることができるよう、定款に定めることができます。

会社法(一部抜粋)
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

しかし、これは逆のパターンにもつながります。

A社長が亡くなった場合、A社長の相続人(長男Eさんのみ)が相続したC社株式を、Bさんの意向により、C社が買い取ることができてしまうのです。

長男Eさんは、その意向に逆らえないのです。

売渡し請求の決議において、長男Eさんは議決権を行使できないからです。

会社法(一部抜粋加工)
(売渡しの請求の決定)
第百七十五条 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式を有する者の氏名又は名称
2 前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

こうした事態を回避するため、種類株式の導入等の施策も一緒に検討することが望まれます。