【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与税の配偶者控除に「棟上げ基準」は適用できる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、「棟上げ基準」について、お話します。


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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

国税庁HP・タックスアンサー・No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(一部抜粋加工)
○概要
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。
○非課税限度額
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、贈与税がかかりません。

この「一定の要件」の中に、

(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。

というものがあります。

この部分について、チェックシートを見ると、次のように書かれています。

国税庁HP・令和7年分「住宅取得等資金の非課税」のチェックシート 新築又は取得用(一部抜粋加工)
令和8年3月15日までに住宅用の家屋の新築の工事が完了(新築の工事の完了に準ずる状態を含みます。)していますか。
(注)1 「新築の工事の完了に準ずる状態」とは、屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態をいいます。

工事が完了していなくても、3/15時点で「新築の工事の完了に準ずる状態」になっていればよく、それは「屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態」である、ということです。

つまり、「棟上げが完了している」のであれば、とりあえずは非課税の特例が適用できるのです(その後、12/31までに居住の用に供していなかったらアウトで修正申告)。

贈与税の配偶者控除も同様?

国税庁HP・タックスアンサー・No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(一部抜粋加工)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

夫婦間の贈与にも、似たような特例があります。

この贈与税の配偶者控除の場合も、「棟上げ基準」があるのでしょうか?

足利税務署・確定申告関係研修資料(資産課税関係)(一部抜粋加工)
《贈与税の配偶者控除の特例》
【誤り事例】
甲は、配偶者から令和7年11月に土地(評価額1,000万円)及び現金1,100万円の贈与を受けて、その土地の上に居住用家屋を新築する請負契約を締結した。
家屋は令和8年5月に完成予定であったが、令和8年3月15日の時点において新築の工事が完了に準ずる状態(屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態)にあったことから、本特例を適用して申告をした。
→ 令和8年3月15日までに居住用不動産の取得及び居住開始をしていないため、この特例を適用することはできない。
【留意事項】
贈与税の配偶者控除の特例について、贈与を受けた金銭で居住用不動産を取得する場合には、原則として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに不動産の取得を行い、かつ、同日までに居住を開始する必要があります。
※ 「住宅取得等資金の非課税」とは異なり、贈与を受けた年の翌年3月15日の時点において、①不動産の取得をしたが居住を開始していない場合又は②居住用の家屋の建築中で、新築の工事が完了に準ずる状態(屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態)にある場合は、特例を適用することができません。

贈与税の配偶者控除には、棟上げ基準はありません。

想う相続税理士

住宅取得等資金の非課税贈与の方も、棟上げ基準が適用できるのは、「新築」の場合であり、建売住宅や分譲マンションの取得の場合には、棟上げ基準は適用できませんので、ご注意を。