【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

不動産を売って分ける遺言書は税金がどうなる?誰に何の税金が課税される?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、不動産を売却して現金で分ける「換価分割の遺言書」がある場合に、税金が誰にかかるのかについて、お話します。


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不動産を売って分ける遺言書は「意図」を読み取ることが大切

相続では、不動産をそのまま分けるのが難しいため、売却して現金で分ける方法がよく使われます。

その際、遺言書に「不動産を長男に相続させ、売却後の代金を長男と二男で分ける」という感じに書かれていることがあります。

一見すると、「まず長男が全部もらい、その後長男が二男にお金を渡す」という流れに見えるかもしれません。

しかし、遺言書は文言だけで判断してはいけない場面が多くあります。

遺言者が本当に望んでいたのは、「名義は長男にまとめるけれど、実質は長男と二男のために売却して分けて欲しい」というケースも少なくありません。

遺言書の目的や背景を踏まえて読むことで、「誰が財産を取得したといえるのか」という重要なポイントが見えてきます。

この「実質的に誰が取得したか」は、後の税金の判断に大きく影響します。

譲渡所得は誰に発生する?贈与税の心配はある?

不動産を売却すると、売却益に対して「譲渡所得税」がかかる可能性があります。

では、遺言書に「長男が相続して売却し、代金を長男と二男で分ける」と書かれていた場合、譲渡所得は長男だけに発生するのでしょうか?

実は、必ずしもそうとは限りません。

もし遺言の内容から、「長男は名義をまとめるための代表者に過ぎず、経済的には長男と二男がそれぞれの取り分を持っていた」と理解できる場合、不動産を取得したのは長男と二男の両方と考える余地があります。

その場合、譲渡所得も長男と二男それぞれに按分される形で発生します。

また、売却代金を二男が受け取ることについても、「長男から二男への贈与」とは扱われず、相続(遺贈)による取得として整理されることが多いため、贈与税が問題になる可能性は一般的には低くなります。

ただし、これは遺言書の書き方や全体の整合性によって判断が変わるため、「必ずこうなる」と断言できるものではありません。

遺言書の文言があいまいだったり、他の条項と矛盾していたりすると、「本当に二男は最初から権利を持っていたのか?」という点が争点になることもあります。

遺言書の書き方と読み取り方が税金に直結する

相続が始まると、多くの方は「誰が何をもらうか」に意識が向きます。

しかし実際には、「どのように取得し、その後どう処分するのか」という流れまで見ておかないと、税金の扱いが大きく変わることがあります。

特に不動産は、現金のようにきれいに分けられないため、売却して分ける方法が現実的なケースも多いものです。

その際、遺言書に「いったん長男が相続する」と書かれていると、「長男だけに税金がかかるのでは?」「二男への分配は贈与になるのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。

しかし、遺言の意図が「売却の便宜のために代表者を1人にしただけ」であれば、税務上もその実態に沿って判断される余地があります。

一方で、遺言書の書き方によっては、後から相続人同士で認識が食い違ったり、税務署への説明が難しくなったりすることもあります。

だからこそ、遺言書の作成段階や、相続発生後に内容を確認する段階で、法律と税務の両面を意識することがとても重要です。

不動産を売って分けるだけだから簡単、と思って進めてしまうと、後から想定外の税務リスクが出てくることもあります。

想う相続税理士

換価分割の遺言書では、「いったん1人が相続して売却し、代金を分ける」という形だけを見るのではなく、遺言者が本来どのような意図でその形を選んだのかを丁寧に確認することが大切です。

不動産の売却や分配が予定されている場合は、法律と税務が密接に関わりますので、早めに専門家へ相談しながら進め、余計なトラブルを防ぐようにしましょう。