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会社が死亡保険金の保険料を負担していたら?

この記事の結論
亡くなった方の元勤務先が保険料を負担していた死亡保険金を受け取った場合、その会社が退職手当金支給の目的でその保険契約に加入している場合、その死亡保険金は「退職手当金等」として取り扱われます。そうでない場合には、亡くなった方が保険料を負担したものとして取り扱われます。

夫が亡くなり、妻が死亡保険金を受け取った場合、保険料の負担者が誰かによって、妻が支払うべき税金は変わる

(1)保険料の負担者が夫の場合、その死亡保険金は相続税の課税対象

「保険金の非課税限度額」として、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されている

法定相続人が「妻・長男」の2人の場合、500万円×2人=1,000万円までの死亡保険金については、相続税は非課税

(2)保険料の負担者が妻の場合、その死亡保険金は所得税の課税対象

(3)保険料の負担者が長男の場合、その死亡保険金は贈与税の課税対象

これら以外のケースもある

(4)保険料の負担者が「夫が勤務していた会社」であるケース

この場合、その会社が負担していた保険料は、夫が負担したもの(上記の(1))と考える

ただし、会社がその死亡保険金を「退職手当金等」として支給することとしている場合には、その死亡保険金は「退職手当金等」として取り扱う

この場合、相続税の課税対象になるが、取り扱いは(1)とは異なる

「保険金の非課税限度額」とは別の、「退職手当金等の非課税限度額」として「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されている(こちらも法定相続人が2人であれば1,000万円)

生命保険会社から1,000万円の死亡保険金(保険料負担者は夫)が支払われ、それとは別に、元勤務先から1,000万円の死亡保険金が支払われた場合、その元勤務先からの死亡保険金を「退職手当金等」として取り扱うことができれば、それぞれの金額が1,000万円の非課税枠に収まっているので、合計2,000万円が全額非課税

その元勤務先からの死亡保険金が「退職手当金等」に該当しない場合には、合計2,000万円に対して、(1)の非課税枠1,000万円しか適用できないので、2,000万円△1,000万円=1,000万円には相続税が課税される

想う相続税理士

同じ「死亡保険金」でも、課税のパターンは様々なので、ご注意を。