【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

亡くなった方が2割増しで相続税を納めていた場合の相次相続控除

相続税専門税理士の富山です。

今回は、亡くなった方が「相続税額の2割加算」の適用を受けていた場合の「相次相続控除」について、お話します。


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相次いで相続があった場合に相続税を減額してくれる制度がある

相続が相次いで起こると、同じ財産に短期間に何回も相続税が課税されることになります。

負担が大きいですよね。

そこで、このような場合、2回目の相続の相続税を計算する際、その相続財産に対して1回目の相続の時に課税された相続税の一部相当額を値引きしてくれる制度があります。

これを「相次相続控除」と言います。

具体的には、10年以内に相続が発生した場合に、この適用を受けることができ、間が空けば空くほど、値引きされる金額は減っていきます。

血縁関係が近くない人の相続税を高くする制度がある

親子や配偶者は支えあって生きています。

そのどなたかが亡くなった場合には、その相続財産を元に、残された遺族が生活をしていくという側面があります。

つまり、血縁関係が近い方が相続した財産に対して、あまり高い相続税を課税してしまうと、今後の生活に影響が出てしまう可能性があるということです。

それに対して、ちょっと遠い親族の方や他人の方が、相続により財産を取得する場合もあります。

遺言により遠い親族の方に財産を取得させることも可能ですし(他人でも可能です)、遺言がなくても、相続人に子や親がいらっしゃらない場合には、兄弟が相続人になる場合もあります。

このような場合には、逆に相続税を高くすることによって、血縁関係が近い方との差を付けるようになっています。

これを「相続税額の2割加算」と言います。

具体的には、亡くなった方の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます。)及び配偶者以外の方が対象となり、文字どおり、20%増しで相続税を納めることになります。

1回目の相続で2割加算の適用を受けていたら?

「相次相続控除」の話にちょっと戻ると、今回亡くなった方が10年以内に相続により財産を取得し、相続税を納めている場合には、今回の相続において、相続税の値引きを適用することができるワケです。

もし、この亡くなった方が1回目の相続において「相続税額の2割加算」の適用を受けていた場合、その「相次相続控除」は、「相続税額の2割加算」を適用した後の金額をベースに計算するのでしょうか?

それとも、その2割部分はペナルティ的な感じに見えるので、その2割部分を除いた相続税をベースに、今回の相続における「相次相続控除」を計算するのでしょうか?

このような場合には、「相続税額の2割加算」を適用した後の金額で(2割増しされた金額で)、「相次相続控除」の金額を計算することができます。

想う相続税理士

相続税の申告する場合には、その亡くなった方が過去10年の間に相続税の申告をしているかどうか、相続税を納めているかどうかを、必ず確認しましょう!