【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税贈与後に財産が値下がりするとキツい!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税制度により取得した財産が値下がりした場合について、お話します。


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値下がりしても関係ない

相続時精算課税制度とは、生前に贈与を受けても、その贈与財産に相続税が課税される制度です。

2,500万円を超える贈与を受けた場合には、その超える部分について20%の贈与税を納めなければなりませんが、これは「相続税の前払い」的なものであり、相続税の申告の際、その贈与税は本来払うべき相続税から差し引きされ、精算されます。

この、相続税が課税される際、いくらで課税されるかというと、その贈与を受けた時の評価額で課税されます。

贈与を受けた財産Aの贈与時の評価額が2,000万円で、相続の時には500万円に値下がりしていたとしても、2,000万円の評価額で計算された相続税が課税されます。

つまり、相続の時に値下がりしていても関係ない、ということです。

納税資金に注意

相続時精算課税制度による贈与の場合、その贈与財産の評価額が2,500万円を超えなければ贈与税は課税されません。

大きな財産が移動しても、税金が発生しないワケです。

その代わり、相続の時に相続税が課税されます。

先ほど、値下がりしても関係ないとお話しましたが、値下がりどころか、財産が亡くなっていても関係ありません。

手元にもう財産がなくても、贈与の時の評価額で相続税を払わなければならないということです。

財産が大きく値下がりしていたり、または、もう手元に財産がなかったりすると、その財産を売ってお金に変えて納税する、ということが不可能になってしまう、という点に注意する必要があります。

他の相続人の税負担も上がる

相続時精算課税制度による贈与は、生前における相続財産の前渡的な意味合いが強くなります。

贈与でもらっているのに相続税が課税され、相続税の申告をするワケですから。

相続税の申告は、通常、他の相続人と共同して申告します。

そうすると、そこで初めて他の相続人が生前に多額の贈与を受けていたことを知る、ということが発生します。

これによって、遺産分けがモメる可能性があります。

また、相続税は超過累進税率ですので、財産が多くなればなるほど、相続税の税率は高くなります(相続税の負担が高くなります)。

この相続税は、財産全体に対して計算されるため、相続時精算課税制度により贈与された財産の評価額が高い場合、その評価額が高いことによって、全体の相続税、引いては他の相続人の相続税も高くする結果となります。

上記でお話した財産Aを例にとると、相続の時に500万円でもらっていれば500万円に対する相続税でよかったのに、2,000万円の評価の時に贈与を受けたばっかりに2,000万円に対する相続税が課税され、他の相続人の相続税の負担も高くなってしまうと、これまた遺産分けがモメる原因となってしまう可能性があります。

想う相続税理士

相続時精算課税制度による贈与は多額の贈与になることが多いですから、後々問題にならないように配慮する必要がありますので、ご注意を。