【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

アパートの建物と土地を同一生計親族が別々に相続したらどうなる?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、同一生計親族間だからできる無税の資金移転について、お話します。


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通常は土地と上物(上に建っている建物)は同じ人が相続するけど・・・

相続があった場合、アパートなどの賃貸物件は、そのアパートの建物、そのアパートの敷地となっている土地、どちらも、同じ方が取得するパターンがほとんどだと思われます。

しかし、例えば夫が亡くなった場合、そのアパートの建物を妻(子から見た母、以下「母」とします)が相続し、土地を母と同一生計である子が相続した場合、どうなるでしょうか?

上記のような相続をした結果、アパートの建物の所有者である母は、子の所有している土地を借りることになります。

親子間なので、子は母に土地をタダで貸すということもあり得るでしょう。

しかし、地代を取ることも可能です。

同一生計親族間で地代のやり取りをしたらどうなる?

所得税法に次のような規定があります。

所得税法
第56条 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす

同一生計親族から「『事業』の対価として」支払を受けた金額があっても、ないものとみなすのです。

「同一生計=生計が一緒」ということは、「お財布が一緒」ということです。

「1つの財布の中でお金が動いているだけなので、それは収入にも経費にもならない」という考え方によるものです。

子は親からお金を受け取っても無税

上記の例で、子と母が同一生計親族に該当すれば、子は母から地代の支払を受けても、収入として申告する必要がありません。

土地を貸した対価として受け取っているので、贈与でもありません。

つまり、無税で資金の移転を受けることができるのです。

地代の金額は、「相当の地代」がベストと思われます(母に相続があった場合の借地権の評価に注意)。

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実行する場合には、資金繰りその他の面において問題がないか、確認しましょう。