【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続人の方などが亡くなっている場合の相続税の電子申告の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告をする際、財産を取得した相続人の方などがお亡くなりになっている場合の注意点について、お話します。


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相続税の申告書を提出する前に亡くなったら?

相続税法(一部抜粋)
第27条 相続税の申告書
相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格に係る相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

相続税が出る場合には、相続税の申告をしなければなりません。

相続税が出なければ、相続税の申告をしなくてもよいかというと、必ずしもそうではありません。

「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」は、相続税の申告書を提出することが、その適用を受ける要件となっていますので、適用を受けることにより結果的に相続税がゼロになったとしても、相続税の申告が必要です。

想う相続税理士秘書

(続き)
2 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から10月以内に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

相続税の申告をしなければならない方が、申告書を提出する前にお亡くなりになった場合には、その方(死亡した相続人の方など)の相続人の方が、相続税の申告をする必要があります。

付表の提出が必要

このような場合、「相続税の申告書第1表の付表1納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)」を申告書に添付する必要があります。

この書類には、亡くなった相続人の方などが納めるべきだった相続税を、誰がいくら納めるか(誰が亡くなった方の相続税の納税義務を引き継ぐか)、というようなことを記載します。

電子申告に対応していない!

この付表(明細書兼届出書)は、相続税の電子申告に対応していません。

したがって、納税義務を承継した方の相続税の申告は、書面で税務署に提出する必要があります。

想う相続税理士

現時点(令和5年2月26日現在)での取扱いですので、ご注意を。