相続税専門税理士の富山です。
今回は、一次相続の時点で、将来の二次相続を視野に入れておくことの重要性について、お話します。
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相続税対策でよく出てくるのはこの3つ
一般的に、相続税対策(相続対策)は、
「争族対策」「納税資金対策」「節税対策」
の3つに分類されると言われています。
つまり、亡くなる前にこれらの観点から対策をすることができる、ということです。
しかし、「対策」ではなく、実際に相続が発生した後でも、遺産分割(財産の分け方)を決める際に、これらの観点を持つことが必要です。
一次相続の遺産分割は二次相続の相続税にも影響する
一次相続の遺産分割は、当然、一次相続の相続税にダイレクトに影響します。
それに加えて、二次相続の相続税にも影響を及ぼします。
ご存知の方も多いと思いますが、相続税には「配偶者の税額軽減」という特例があり、配偶者が取得した正味財産については、1億6,000万円まで相続税がかかりませんが、それならと言って、一次相続で配偶者が財産を多く相続すると、その財産は、原則として、二次相続の相続財産を構成しますので、配偶者が亡くなった時(二次相続の時)に、相続税が高くなってしまいます。
二次相続の「争族対策」「納税資金対策」「節税対策」を一次相続で考える
一次相続の遺産分割を検討する際、その遺産分けだと、二次相続の相続・相続税がどのような状態になるかを、きちんとシミュレーションしましょう。
「一次相続で配偶者が取得する財産」+「配偶者が元々所有している財産」の一覧表を作成し、二次相続の際に、
この財産構成で、納税資金は足りるか(金融資産はあるか等)
この財産構成で、相続税の節税ができるか(死亡保険金の非課税枠は活用できるか・小規模宅地等の特例が適用できなくなる遺産分けになっていないか等)
を検討しましょう。
配偶者が取得することで時間稼ぎができる
二次相続が起きるまでに期間的な余裕があるのであれば(ありそうな場合には)、その間に相続税対策(相続対策)を進めることができます。
慌てずに余裕を持って土地を売りに出せば、いい値段で売れるかもしれません。
土地が減り、現預金が増えれば、二次相続で遺産分けもしやすくなりますし、納税資金対策にもつながります。
また、生前贈与等による節税対策も可能です。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
二次相続の相続税が多額になる場合、一次相続で子が現預金を相続しておいて、二次相続の納税資金への充当に備える、というようなことも考える必要があります。