【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告における債務控除はただ控除すればいいという訳ではない

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における債務控除について、お話します。


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債務は財産から控除できる

父Aさんが亡くなり、財産が1億円、債務が4,000万円でした(葬式費用及び生前贈与は無いものとします)。

課税価格は、1億円△4,000万円=6,000万円となります。

相続人は、長男Bさん・二男Cさんの2人ですので、相続税の非課税枠(遺産に係る基礎控除額)は
3,000万円+600万円×2=4,200万円
です。

そうすると、課税遺産総額は
6,000万円△4,200万円=1,800万円
となります。

この場合、相続税は180万円となります。

長男Bさんと二男Cさんが、財産と債務を半分ずつ取得・負担する場合には、90万円ずつ相続税を納付することになります。

赤字は切捨てられる

上記のお話は、合っているようで間違っています。

財産:1億円
債務:4,000万円
相続人:子2人
の場合には、必ず相続税が合計で180万円になるかというと、そんなことはありません。

遺産分割協議により、長男Bさんが財産1億円のうちアパートの土地建物3,000万円を取得するとともに全債務4,000万円(アパートローン)を負担する、残りの財産7,000万円は二男Cさんが取得する、ということになったとします。

課税価格は、まず各相続人等ごとに計算します。

この場合、長男Bさんは
3,000万円△4,000万円=△1,000万円
となりますが、上記画像の申告書にも記載されているとおり、
「(赤字のときは0)」
ですので、課税価格は
△1,000万円→0円
となります。

二男Cさんの課税価格は
7,000万円
です。

ここで、お二人の課税価格を合計するのですが、そうすると、
0円+7,000万円=7,000万円
となります。

4,200万円の相続税の非課税枠を控除すると、
7,000万円△4,200万円=2,800万円
となります。

この場合の相続税は320万円となり、全額二男Cさんが納付することになります(長男Bさんは課税価格が0円なので、相続税の納税はありません)。

同じ財産・債務の金額でも、相続税が変わる場合があるのです。

財産を取得する以上に債務を負担すると、財産の金額を超過した債務については切捨てになってしまうため、相続税が高くなってしまうのです。

赤字を他の相続人等に回せる場合がある!

長男Bさんが父Aさんから生前に8,000万円の贈与を受けていて、それが特別受益に該当するとします。

二男Cさんが、「兄貴だけそんなに贈与してもらってズルい!」と怒ってしまい、遺産分けの話し合いがまとまらないまま、相続税の申告期限を迎えそうになっているとします。

遺産分けの話し合いが決まらなくても、相続税の申告はしなければなりません。

この場合、

特別受益額を加算する
1億円+8,000万円=1億8,000万円

法定相続分で取得したものとする
長男Bさん:1億8,000万円×1/2=9,000万円
二男Cさん:1億8,000万円×1/2=9,000万円

特別控除額を控除する
長男Bさん:9,000万円△8,000万円=1,000万円
二男Cさん:9,000万円

という計算段階を経て、長男Bさんが1,000万円、二男Cさんが9,000万円の財産を取得したものとみなして相続税を計算します(合計額はちゃんと1億円になっています)。

次に、債務を控除します。

話し合いがまとまらなければ、債務も法定相続分で負担したものとして計算します。

そうすると、
4,000万円×1/2=2,000万円
を長男Bさん・二男Cさんの財産の金額から控除するのですが、普通に控除すると、
長男Bさん:1,000万円△2,000万円=△1,000万円
となってしまいます。

上記のアパートローンの時と同じパターンです。

このような場合には、△1,000万円を、二男Cさんから控除することができます。

相続税法基本通達(一部抜粋)
13-3 「その者の負担に属する部分の金額」の意義
ただし、共同相続人又は包括受遺者が当該相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担することとした場合の金額が相続又は遺贈により取得した財産の価額を超えることとなる場合において、その超える部分の金額を他の共同相続人又は包括受遺者の相続税の課税価格の計算上控除することとして申告があったときは、これを認める。

想う相続税理士

未分割申告の場合には、このような調整が可能となりますので、ご注意を。