【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

税務調査で典型的に狙われやすい相続税申告

相続税専門税理士の富山です。

今回は、税務調査の対象となりやすい相続税申告について、お話します。

税務調査の対象に選ばれるということは、税務署の事前調査により申告内容に誤りがある可能性が高いと判断されているか、あるいは過去のデータから誤りが生じやすいケースに該当していると判断されていることを意味します。


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収入と財産のバランスを欠く相続税申告

収入が多ければ、その分、預貯金などの財産も増えていくはずです。

仮に預貯金のまま残っていなくても、株式など他の財産に形を変えていれば問題ありません。

収入に比べて財産が少ないとすれば、申告がもれている、と疑われてもおかしくありません。

とはいえ、生活費や日常の支出で消えてしまう分も多いのが実情です。

それは、税務調査官も分かっています。

ただし、土地や株式の売却、退職金の受取りなど、大きな収入が入った場合には、「その資金の行き先」を確認されます。

生活費で一度に消えてしまう額ではないからです。

生前の預貯金口座からの出金が反映していない相続税申告

預貯金は相続税の課税対象です。

預貯金の残高が減れば、相続税も安くなります。

感覚的にそう考えて、死期が近いと考えた親族が、毎日ATMで限度額まで引き出すケースも見受けられます。

しかし、預貯金の残高が減った分、親族の手元には現金という資産が増えています。

この現金も相続税の課税対象ですので、申告しなければなりません。

現金なんてバレない、と思われるかもしれませんが、通帳を見れば現金が増えたのは分かります。

想う相続税理士

税務署は、通帳の動きを確認することができます。

「葬式費用の分は引けるんでしょ」と言って、生前の葬式費用の分の出金(現金)を申告しないのも間違いです。

現金として財産計上し、相続税の申告において、控除の対象となるものだけ控除します(「債務控除」と言います)。

お葬式にかかった分だけ財産計上しなくていい、という訳ではありません。

ましてや、生前の葬式費用の分の出金(現金)を申告せず、さらに、債務控除をしてしまったら、二重に控除していることになってしまいますので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

遺産総額が多い相続税申告

財産の規模が大きくなるほど、その内容は複雑化していきます。

さらに、財産が多い場合には相続税対策を講じているケースも多く、その分いっそう複雑になります。

複雑な財産内容であれば、相続税申告においてミスが生じやすく、その結果、税務調査の対象となる可能性も高くなります。

想う相続税理士

他にも、多額の債務を計上している相続税申告は注意が必要です。

債務を計上すればその分相続税は軽減されますが、その債務の内容に問題がないか、また債務によって取得した財産の評価額に誤りがないかを確認されることがありますので、ご留意を。