相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続した財産を贈与した場合の相続税の非課税規定及び所得税の寄附金控除(ふるさと納税)について、お話します。
相続税が非課税になるので財産の明細書に記載しない
租税特別措置法(一部抜粋加工)
第70条 国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
相続財産を国や地方公共団体等に贈与した場合、その財産については、相続税の申告書の集計表的な「相続税がかかる財産の明細書」に記載しなくてよいことになり、その分、相続税の課税対象が減ることになります(相続税の課税対象から除外することができます)。
その結果、相続税が安くなります。
想う相続税理士
所得税の寄附金控除の対象になる
国税庁HP・質疑応答事例(一部抜粋)
国等に対して相続財産を贈与し、相続税の非課税規定の適用を受けた場合
【照会要旨】
相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、国又は地方公共団体等の一定の者に贈与した場合には、租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》により当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。
この贈与についても寄附金控除の対象となりますか。
なお、この寄附は遺言に基づくものではありません。
【回答要旨】
寄附金控除の対象となります。
ただし、寄附をした財産について、租税特別措置法第40条第1項《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》により譲渡所得等の非課税の適用を受ける場合の寄附金控除の対象となる金額は、その財産の取得価額(被相続人から引き継いだ取得価額)とされます(租税特別措置法第40条第19項)。
相続財産を国や地方公共団体等に贈与した場合に、それが国や地方公共団体等に対する「特定寄附金」の支出に該当するときは、その贈与した方の所得税の確定申告において、寄附金控除の適用を受けることができます。
地方公共団体への贈与(寄附)をふるさと納税でしたら?
相続財産を地方公共団体に贈与する際に、それをふるさと納税という形で寄附した場合には、一定の要件に該当すれば、ふるさと納税の適用を受けることができます。
想う相続税理士秘書
租税特別措置法関係通達(一部抜粋)
70-1-6 相続財産たる家屋の火災保険金等
措置法第70条第1項又は第10項の規定の適用がある「相続又は遺贈により取得した財産」とは、相続又は遺贈により取得した財産そのものをいうのである
想う相続税理士
(2)「相続又は遺贈により取得した財産」に該当しない財産
イ 相続又は遺贈により取得した財産について譲渡があった場合において当該譲渡により取得した財産((1)のロの収用交換等に伴い取得した財産を除く。)
想う相続税理士秘書
(1)「相続又は遺贈により取得した財産」に該当する財産
イ 相続又は遺贈により取得した建物等が火災により焼失した場合において、当該焼失に伴って取得した火災保険金(被相続人又は遺贈者(死因贈与による贈与者を含む。)が契約者であるものに限る。)
想う相続税理士
(1)「相続又は遺贈により取得した財産」に該当する財産
ト 相続又は遺贈により取得した預貯金の払戻しを受けた場合において、当該払戻しを受けた金銭