相続税専門税理士の富山です。
今回は、税務は実態で判断するのが原則だけれども、理論的にあり得ない実態判断は認められない、ということについて、お話します。
実態で判断すると名義預金は名義人のものではない
税務には「名義財産」という概念があります。
「名義預金」がその代表例です。
おじいちゃんが孫の名義で内緒で積んだ預金は、孫のものではなく、おじいちゃんのものです。
おじいちゃんが亡くなった場合、その内緒で積んだ預金は、孫の名義になっていても、おじいちゃんの相続財産です(相続税の課税対象です)。
つまり、税務は名義という形式では判断せず、そのお金は誰のお金か(お金を出したのは誰か等)、という実態で判断するのです。
保険金は保険金受取人のものである
父Aさんが亡くなり、父Aさんが保険料を負担していた死亡保険金1,000万円が二男Cさんに支払われました。
父Aさんの相続人は、長男Bさんと二男Cさんの2人です。
二男Cさんは、生前に多額の資金援助をしてもらっている手前、父Aさんの相続について相続放棄をしており、父Aさんの財産はすべて長男Bさんが相続します。
長男Bさんが次男Cさんに対して、「その受け取った死亡保険金を俺によこせ。お前は相続を放棄しただろ」と言いました。
二男Cさんは、その死亡保険金が欲しい訳ではないし、相続税も払いたくなかったので、長男Bさんにそのまま渡しました。
この場合、その死亡保険金は、あくまでも受取人である二男Cさんのものなので、渡された長男Bさんには贈与税が課税されます(二男Cさんから長男Bさんへの贈与)。
その死亡保険金に対する相続税は、二男Cさんに申告・納付する義務があります。
相続財産は相続人のものである
母Dさんが亡くなりました。
母Dさんの相続人は、長女Eさん1人です。
長女Eさんは結婚により実家を出て、遠方に住んでいました。
母Dさんは晩年、施設に入所していましたが、近くに住んでいた叔母Fさんがたまにその施設を訪れ、その際の母Dさんの様子を電話で長女Eさんに知らせてくれていました。
母Dさんの財産は3,000万円のG銀行の普通預金のみで、税理士の話だと、相続税はかからない、とのことでした。
それを聞いて安心した長女Eさんは、その普通預金を解約して受け取り、叔母Fさんに「これは受け取っても相続税がかからないから、どうぞ叔母さんが受け取ってください。私からのお礼です」と言って、3,000万円をそのまま渡しました。
この場合、G銀行の普通預金は、唯一の相続人である長女Eさんのものなので、渡された叔母Fさんには贈与税が課税されます(長女Eさんから叔母Fさんへの贈与)。
「税務は形式ではなく実態で判断する」といっても、形式上、誰が財産を取得する権利を持つのかは明確に決まっており、その事実は動かせません。
3,000万円が叔母Fさんにダイレクトに渡ったように見えても、税務上は、一度長女Eさんが相続により取得し、その後、贈与によって叔母Fさんへ移転した、という二段階の取引が成立したと見るのです。
したがって、相続による移転と贈与による移転、それぞれが独立して課税の対象となる、という結論になります。
想う相続税理士