【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

税務は実態で判断するが理論的にあり得ない実態判断は認められない

相続税専門税理士の富山です。

今回は、税務は実態で判断するのが原則だけれども、理論的にあり得ない実態判断は認められない、ということについて、お話します。


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実態で判断すると名義預金は名義人のものではない

税務には「名義財産」という概念があります。

「名義預金」がその代表例です。

おじいちゃんが孫の名義で内緒で積んだ預金は、孫のものではなく、おじいちゃんのものです。

おじいちゃんが亡くなった場合、その内緒で積んだ預金は、孫の名義になっていても、おじいちゃんの相続財産です(相続税の課税対象です)。

つまり、税務は名義という形式では判断せず、そのお金は誰のお金か(お金を出したのは誰か等)、という実態で判断するのです。

保険金は保険金受取人のものである

父Aさんが亡くなり、父Aさんが保険料を負担していた死亡保険金1,000万円が二男Cさんに支払われました。

父Aさんの相続人は、長男Bさんと二男Cさんの2人です。

二男Cさんは、生前に多額の資金援助をしてもらっている手前、父Aさんの相続について相続放棄をしており、父Aさんの財産はすべて長男Bさんが相続します。

長男Bさんが次男Cさんに対して、「その受け取った死亡保険金を俺によこせ。お前は相続を放棄しただろ」と言いました。

二男Cさんは、その死亡保険金が欲しい訳ではないし、相続税も払いたくなかったので、長男Bさんにそのまま渡しました。

この場合、その死亡保険金は、あくまでも受取人である二男Cさんのものなので、渡された長男Bさんには贈与税が課税されます(二男Cさんから長男Bさんへの贈与)。

その死亡保険金に対する相続税は、二男Cさんに申告・納付する義務があります。

相続財産は相続人のものである

母Dさんが亡くなりました。

母Dさんの相続人は、長女Eさん1人です。

長女Eさんは結婚により実家を出て、遠方に住んでいました。

母Dさんは晩年、施設に入所していましたが、近くに住んでいた叔母Fさんがたまにその施設を訪れ、その際の母Dさんの様子を電話で長女Eさんに知らせてくれていました。

母Dさんの財産は3,000万円のG銀行の普通預金のみで、税理士の話だと、相続税はかからない、とのことでした。

それを聞いて安心した長女Eさんは、その普通預金を解約して受け取り、叔母Fさんに「これは受け取っても相続税がかからないから、どうぞ叔母さんが受け取ってください。私からのお礼です」と言って、3,000万円をそのまま渡しました。

この場合、G銀行の普通預金は、唯一の相続人である長女Eさんのものなので、渡された叔母Fさんには贈与税が課税されます(長女Eさんから叔母Fさんへの贈与)。

「税務は形式ではなく実態で判断する」といっても、形式上、誰が財産を取得する権利を持つのかは明確に決まっており、その事実は動かせません。

3,000万円が叔母Fさんにダイレクトに渡ったように見えても、税務上は、一度長女Eさんが相続により取得し、その後、贈与によって叔母Fさんへ移転した、という二段階の取引が成立したと見るのです。

したがって、相続による移転と贈与による移転、それぞれが独立して課税の対象となる、という結論になります。

想う相続税理士

「とにかく申告すればいい」という訳ではありませんので、ご注意を。