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相続税専門税理士㊙カード78【保険法における保険金受取人変更に関する規定】


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生命保険金の受取人の変更に関する保険法の規定

保険法(一部抜粋)
(保険金受取人の変更)
第四十三条 保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる。
2 保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする。
3 前項の意思表示は、その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない。

保険金受取人は変更できる

保険会社に対する意思表示が必要

保険金支払後に届いた意思表示通知は無効

(遺言による保険金受取人の変更)
第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

保険金受取人は遺言でも変更できる

保険契約者の相続人が保険会社に通知する前に保険会社が変更前の保険金受取人に保険金を支払っても文句を言えない

保険金受取人を本妻(相続人)から内縁の妻に変更する場合、内縁の妻に保険金を渡したくないと考える相続人(本妻や本妻の子供等)が、生命保険会社に通知をしないことが考えられる

そうすると、内縁の妻は保険金を受け取ることができないのだろうか?

民法(一部抜粋)
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(遺言執行者の行為の効果)
第千十五条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

遺言執行者を指定すれば、その遺言執行者が生命保険会社に通知をすることで、保険金受取人を変更することができると解されている

保険法(一部抜粋)
(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)
第四十五条 死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。

傷害疾病定額保険契約については、異なる取扱いがある

(保険金受取人の死亡)
第四十六条 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

受取人が死亡している場合には、その相続人が等しい割合で取得する