【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

保険契約者と保険料負担者が異なる生命保険契約に注意(2パターン有)

相続税専門税理士の富山です。

今回は、死亡保険金を受け取った場合に、保険契約者と保険料負担者が異なる場合の注意点について、お話します。


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生命保険の課税形態はこれで合ってる?

死亡保険金を受け取った場合の課税形態について、下記のように書かれているサイトがあります。

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
相続税
所得税
贈与税

これをそのまま信じると、間違える場合があります。

保険契約者は無視するぐらいがいい

正しくは、次のようになります。

保険料負担者 被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
相続税
所得税
贈与税

つまり、名義・形式上の契約者で判断するのではなく、実質的に保険料を負担してその保険を成立させている保険料負担者で判断するのです。

契約者 保険料負担者 被保険者 死亡保険金受取人

という生命保険契約があり、夫が亡くなった場合、形式的に判断すると、所得税の課税対象に見えますが、実際には、相続税の課税対象となります。

ダブル要素でもれやすいもう一つの財産

相続税の申告において、保険契約者で判断せず、保険料負担者で判断すべきもう一つの財産があります。

「生命保険契約に関する権利」です。

契約者 保険料負担者 被保険者 死亡保険金受取人

上記のような契約内容の生命保険があった場合、夫が亡くなっても、死亡保険金は支払われません。

死亡保険金が支払われるのは、被保険者である妻が亡くなった場合だからです。

夫が死亡しても死亡保険金が支払われないからといって、この保険を無視してはいけません。

生命保険契約は、解約すると、お金が戻ってきます(解約返戻金を受け取ることができます)。

つまり、財産価値があるのです。

その解約返戻金を受け取ることができるのは誰かというと、もちろん、保険料を負担してきた方です。

つまり、保険料負担者、この場合ですと、夫です。

夫が亡くなった時、夫は、その「解約返戻金受取権」を持っていたということになります。

この権利は、相続税の課税対象となります。

それが、生命保険契約に関する権利です。

この生命保険契約に関する権利は、相続が発生しても死亡保険金が支払われないため、相続税の申告において申告もれになりやすい財産の一つです。

さらに、その生命保険契約に関する権利の契約者と保険料負担者が異なる場合、つまり、

契約者 保険料負担者 被保険者 死亡保険金受取人

上記のような生命保険契約があったときは、形式上の契約内容を見ると、夫が保険料を負担していることを見逃してしまい、さらに申告もれのリスクが高まります(この生命保険契約は、夫の相続に係る相続財産(「生命保険契約に関する権利」)です)。

想う相続税理士

最後の例の生命保険契約に関する権利は、契約者(名義)が既に妻になっていますので、遺産分割の対象外です(妻のモノです)。