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相続税専門税理士㊙カード79【相続開始年分における特定贈与財産の贈与】


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相続開始年分における特定贈与財産の配偶者間贈与

相続税法(一部抜粋加工)
第21条の2 贈与税の課税価格
4 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。

相続開始年分の贈与で、相続税法第19条の生前贈与加算の対象となるものは、贈与税が課税されない(これは普通の話)

第19条 相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相続税額
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第21条の2第1項から第3項まで、第21条の3及び第21条の4の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第51条第2項において同じ。)(以下この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第15条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。

相続税法第19条の中で、特定贈与財産は生前贈与加算の対象外としている

つまり、特定贈与財産は生前贈与加算の対象外なので、相続開始年分の贈与でも贈与税の課税対象となる

2 前項に規定する特定贈与財産とは、第21条の6(贈与税の配偶者控除)第1項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう
二 当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第21条の6第1項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る。) 同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分

贈与税の配偶者控除を「適用したか」「適用できたか」は関係ない

贈与税の配偶者控除を適用することを要件とせず贈与税の課税対象となる、つまり、贈与税の配偶者控除を適用しなくても(できなくても)相続税の課税対象にはならない

相続税法基本通達(一部抜粋)
19-9 相続開始の年の特定贈与財産に対する贈与税の課税
相続の開始の年に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した居住用不動産又は金銭で特定贈与財産に該当するものについては、法第21条の2第4項の規定の適用がなく、その財産の価額が相続の開始の日の属する年分の贈与税の課税価格に算入されるのであるから留意する。
(注)法第19条第2項第2号の規定により特定贈与財産に該当することとなった居住用不動産又は金銭の価額については、贈与税の配偶者控除の適用がない場合であっても、相続税の課税価格に加算されないのであるから留意する。