【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

評価額の上昇が見込まれる同族会社の株式に対する相続税対策

相続税専門税理士の富山です。

今回は、評価額の上昇が見込まれる同族会社株式に関する、よく知られた相続税対策の一例について、お話します。

業績が堅調な同族会社は、利益を出し続け、財務内容がどんどん良くなることにより、その評価額が年々上昇していきます。

何もせず放っておくと、将来の相続において大変なことになります。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応

または はこちらから


生前贈与

将来の相続発生時点で、その評価額が上昇していることが見込まれる同族会社の株式は、評価額が比較的まだ低い今のうちに移転しておくことを検討しましょう。

生きているうちに渡す「生前贈与」です。

「売却(譲渡)」という手もありますが、買い取る後継者にお金がないとできません。

ただし、既に評価額が高くなっている株式を贈与する場合、通常の「暦年課税」による贈与だと、高額な贈与税の納税負担(最高税率55%)が発生します。

相続時精算課税による贈与

贈与税の課税方法には、上記の「暦年課税」の他に「相続時精算課税」というものがあり、税率は一律20%で、2,500万円の特別控除が適用できます。

つまり、暦年課税よりも税負担が低くなる可能性が高いのですが、その名のとおり、「相続」「時」「課税」「精算」する仕組みになっているため、最終的には相続税が課税されます。

ただし、「贈与時の評価額で相続税が課税される」ため、相続発生時までに値上がりした分をオミット(除外)することが可能となります。

相続税が課税される、ということは、相続税の実効税率で精算されるのですが、相続税の実効税率は、贈与税の実効税率よりも低くなる場合があり、その場合には税金が還付されることもあります。

安い時(贈与時)の評価額+安い税負担(相続税の実効税率)で財産の移転ができる、ということです。

みなし配当課税の特例

上記で「税金が還付されることもあります」とお話しましたが、「贈与時の評価額で相続税が課税される」としても、贈与時点で「既に評価額が高くなっている」同族会社の株式の場合、相続税の実効税率を押し上げる場合があります。

そのような場合には、相続した株式の一部を同族会社に買い取ってもらい、その売却代金を相続税の納税資金にする、という方法があります。

同族会社に買い取ってもらう、ということは、売却代金を会社から受け取ることになるのですが、利益が蓄積された会社の場合、その売却代金の一部が配当とみなされて、税負担が高くなる場合があります(最高45%)。

しかし、相続により取得した同族会社の株式の場合、一定の要件を満たせば、配当とみなされない(全額が譲渡所得扱い)という特例があります。

譲渡所得であれば、長期なら20.315%の税負担で済みます。

つまり、通常に比べて手取りが増えますので、相続税の納税資金に充てやすいのです。

それぞれの(特に相続時精算課税の)要件やメリット・デメリットをきちんと整理しましょう。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

孫に贈与する一代飛ばしが有効な場合もあります。