【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税重要項目をピックアップ&かみ砕き解説(共有不動産)

相続税専門税理士の富山です。

今回も、相続税申告の場面で「何を確認して、何を検討しておくと事故が減るのか?」について、国税庁HP掲載のチェックシートのチェック項目(抜粋)を引用しながら、お話します。


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不動産は固定資産評価証明書や名寄帳を必ず取得する

共有不動産はありませんか。

不動産をお持ちの方には、市区町村役場から、固定資産税の納税通知書・課税明細書が届いているかと思います。

未登記の家屋であったとしても、固定資産税が課税されますので、原則として課税明細書に記載されているはずです。

注意しなければならないのは、共有の不動産です。

共有の不動産については、所有していても、代表者にしか固定資産税の納税通知書・課税明細書が送られてこない場合があります。

足利市HP(一部抜粋)
固定資産に関する各種届け出について
共有で固定資産を所有している方については、「代表者 外〇名 様」という形での納税通知書を送付させていただいております。

共有者全員に送られてこないのは、市区町村役場が手を抜いている訳ではありません。

地方税法(一部抜粋)
第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

共有の不動産に係る固定資産税は、共有者全員に連帯納付義務があります。

この義務は、連帯して「全額」を納付する義務であり、持分の大小は関係ありません。

Aさんの持分が1/3、Bさんの持分が2/3の不動産があるとします。

Aさんの持分が1/3だからといって、Aさんは全体の固定資産税の1/3を納付すればいい、という訳ではありません。

Bさんが固定資産税を納めなければ、Aさんが全額を納付しなければならない場合があります。

逆に、Bさんが固定資産税を全額を納付した場合には、Aさんは(市区町村に対しては)固定資産税を納付する必要はありません。

このように、固定資産税については共有者が連帯して納付義務を負うため、自治体が、Aさんに全体の1/3相当額、Bさんに全体の2/3相当額といった形で、共有者それぞれに納付書や納税通知書・課税明細書を個別に送付する運用をしていないという実情があります。

その結果、代表者の方にまとめて送付し、共有者間で話し合って納付していただく、という取扱いになっているのだと思われます。

ですから、市区町村役場から郵送されてくる固定資産税の納税通知書・課税明細書だけでは、共有の不動産が把握しきれていない可能性があります。

相続税申告の場面では、「固定資産評価証明書」「名寄帳」を取得して、所有不動産(共有分を含む)をもれなく確認することが重要です。

想う相続税理士

まず大前提として、固定資産評価証明書は市区町村ごとに発行されます。

つまり、所有していた市区町村が分からなければ、必要な証明書を取り寄せること自体ができません。

足利市在住でも、佐野市など他市等に不動産があれば、足利市分だけでは当然「もれ」ます。

「どの市区町村に不動産があったか」を先に整理することが、第一歩です。